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旦那と離婚した後で自己破産をした場合、住宅ローンの保証人になっている妻はどうなる❓

A 回答 (3件)

免責になれば、借金はチャラになるけど、自己破産しても借金が


全額免責を認められなければ、払う必要はあるのでしょうね。
保証人とは、イコール債務者ですので、奥さんもお金を借りているも
同然ということになります。
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この回答へのお礼

そうなんですよね
弁護士さんに相談しようと思ってます。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/05/18 16:06

旦那がローン組んでいて、妻が保障人の場合で、離婚した後、夫が自己破産した時の話ですよね?


元妻が保証人であれば、元妻が借金の返済を迫られて、追い込まれると思います。
もし、元妻の実家が金持ちで、残りのローンを支払ったとしても、元夫は自己破産しているから、元妻への返済義務なし。
まあ、「保証人にはなるな!」ってことですかね。
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この回答へのお礼

そうですよね
ありがとうございました。

お礼日時:2017/05/18 16:03

まずは破産した本人の所有財産は、破産管財人によって任意に売られ、債権者への配当資源となります。


住宅ローンを組んで土地と家を購入した場合には、ほとんどが土地建物に抵当権が付いてますので、この抵当権の実行が破産手続きとは別にされます。
この抵当権実行をする前に、ローンの保証人(まず連帯保証人になっている)にローン残高支払請求がされます。
ご存知のように連帯保証人は債務者(旦那様のこと)と同じ法的立場にいます。
金融機関からすれば、土地建物を売ったお金から返済を受けるよりも、連帯保証人が「では、私が払います」と払ってくれれば、抵当権の実行つまり競売手続きをしなくて済み、費用が最小で済みます。

請求された連帯保証人は、支払義務がありますが、「担保になっている不動産を売って残りを払います」という申し出は可能です。
請求されたが、金はないので自分も破産するというケースもあるでしょうが、すぐに破産手続きをする必要性があるわけではないです。
土地建物を売った代金を金融機関がローン残高に充てて、それでも残額があれば、旦那様と連帯保証人である元妻に請求がされますから、全額を妻が支払いするという事はないので、妻自身の資金力がどれほどあるかでも方針が変わることでしょう。

金融機関によるでしょうが、担保物件の処分をしてもローン残高全額が取れないとして、連帯保証人の財産の差押えをしてくるケースも考えられます。このあたりは、連帯保証人の元妻は金融機関と密な連絡をしておく必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
参考になりました。
弁護士さんに相談しよう
と思ってます。

お礼日時:2017/05/18 15:58

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