dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

年末調整時の不動産の使用料等の支払調書について教えてください。

去年の9月から私の会社が法人成りし、年末調整を一度行っています。
その際に、不動産の使用料の支払調書は提出しませんでしたが、本来ならば提出すべきものなのでしょうか。

事務所家賃と駐車場を借りています。

それぞれ、家賃は年間15万円以上、駐車場は15万円以下です。

よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 15万円超える家賃の方は有限会社で、15万円超えない駐車場はおそらく個人です。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/05/20 18:09

A 回答 (3件)

No.1です。



>15万円超える家賃の方は有限会社で、15万円超えない駐車場はおそらく個人です。

家賃と駐車料金の支払先は別々なのですね。それなら、

・家賃は法人への支払いですから提出不要。

・駐車料金は個人への支払いだから原則として提出を要しますが、御社の場合は15万円以下ですから、やはり提出不要です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

わかりやすくありがとうございました!

スッキリしました。

お礼日時:2017/05/20 18:19

>年末調整時の不動産の使用料等の支払調書…



年末調整とは何かお分かりですか。

年末調整とは、取らぬ狸の皮算用で前払いした (させた) 所得税を、狩りの成果を見て皮算用との過不足を是正する手続きのことです。
その守備範囲は「給与所得」のみであって「不動産の使用料」は関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668.htm

>去年の9月から私の会社が法人成りし…
>事務所家賃と駐車場を借りています…

8月分は「所得税の確定申告」、9月分以降は「法人税の申告」において経費に計上すべきものであって、年末調整とは関係ありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/05/20 18:18

「不動産の使用料等の支払調書」の提出範囲は、同一人に対する年間支払金額が15万円を超えるものです。


  ただし、法人に支払う"不動産の使用料等"については、権利金、更新料等だけが提出の対象であり、家賃・地代・賃借料は提出の対象になりません。

ですから、

>・・・事務所家賃と駐車場を借りています。
>それぞれ、家賃は年間15万円以上、駐車場は15万円以下です。

質問者の会社の場合は、家賃と駐車料金の合計額が15万円を超えていますから、支払先が個人ならば「不動産の使用料等の支払調書」を提出すべきでした。支払先が法人ならば提出不要です。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!