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親が、貯蓄の大部分をJA共済の終身共済と養老生命共済に預けています(全て一時払いの払込済み)。
JAの方が、
遠い将来、親に万が一のことがあった場合、子である私が相続税を取られるからと、終身や養老共済に預けている額から相続税の基礎控除額を引いた分を、私名義の契約で、建物更生共済の家財の保証の方に「振替る」ことをすすめてきました。
家や生命共済、預貯金の名義を変えると贈与となってしまうけど、「家財」なら誰の名義ということはないからと・・・。
しかも、建物更生共済はいわゆる火災・地震保険だと思っていたのですが、これは貯蓄性のある保険で、預けた額より増えて満期金が返ってくると言います。


終身共済や養老生命共済は親の財産だから、それを私名義の別の共済の契約に振替えるなど、そもそもやっぱり「贈与」になるのではないか?ということや、もし火災や地震で共済金が下りたら、満期金(および元本)はどうなるのか?など不明点はありますが、聞いたら、資料お持ちしますと言って席を立ったあと「今日はもうちょっと時間がないので」と言われ帰されました(この時点で不信感満載ですが・・・)

本当にそんなうまい話が・・・というか、そんなことやって税務署にバレないのでしょうか?
そう聞くと、「大丈夫なんです。なぜならJAだから・・・」のような、分かるようなわからないようなことを言ってましたが・・・。
JAにとっては、建更を契約させるとその人の営業成績があがるんだろうなとか、万が一が来ても、共済を解約されたくないとか、色々思惑があるんだろうなと伺えますが、お互いにとってWin-Winな話なら・・・とちょっと傾いてもいますが(母親は相当不審がってますが・・・)

ちなみにこの共済は、最初亡くなった父親が契約していたものであり、それを相続で母親が契約を引き継いだという経緯があります(一度相続税の申告をしているので、税務署に母親の財産状況は知られているはず)。

A 回答 (3件)

[終身や養老共済に預けている額から相続税の基礎控除額を引いた分を、私名義の契約で、建物更生共済の家財の保証の方に「振替る」こと]


大変しつれいですが、意味不明です。
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この回答へのお礼

JAの人が言うにはですが、
例えばですが、母親名義で契約している終身共済と養老生命共済の総額が5000万円あるとします。
現時点での話ですが、相続人は私一人なので、私がこれを相続すると、1400万円分に相続税がかかります(基礎控除額3600万円を引いた額)。逆に言うと、何とかして母親名義の資産を3600万円までに抑えれば、私に相続税はかからないことになります。そこで、新たに私が建物更生共済の家財の保障を契約し、母親の1400万円をその掛け金に当てる(掛け金を振替る)、ということらしいです。

お礼日時:2017/05/23 21:35

私もよく判らないですが、多分ですがあなたの危惧されていることが、正しいように感じますね。


お金が絡むものには、マイナンバーも絡むようになりましたしね。
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http://www.hinokami.co.jp/kakuteisinkoku/20150220/
上記のURLが参考になろうかと存じます。
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