
A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
いつもお世話になります。
元ハローワーク職員の社労士の岡です。本来、離職票については離職日の翌日から10日以内に手続きをして速やかに本人に交付する必要があります。
また、賃金が未計算の際には、未計算と記載して発行も出来ます。通常2週間前後で発行されるはずです。
雇用保険の手続きだけであれば、「仮決定」として雇用保険の受給資格を仮付与して、手続きを進めることも出来ます。
(但し、実際の受給は離職票提出後になってしましますが)
ハローワークの窓口に相談するとともに、もし遅れたことに対して会社に何らかの請求をしたい際には「あっせん」制度の活用もご検討下さい。
No.4
- 回答日時:
会社によってまちまちでしょう。
早いと数日、遅いと2カ月ぐらいでしょうかね。
というのは、手続きの期限は、翌月10日とされていますので、期日を守っていることが前提であっても、5/1に退職ですと、期限が6/10とされてしまいます。
あと、手続きには、原則最終給与の計算をしなければなりません。
また、離職票の大部分は会社が作成しますが、雇用保険の資格喪失手続きでハローワークへ確認と押印を受けてからでないと退職者に交付できないとなっています。
あと、会社などの事務能力や経営方針によっては、手続きを外部へ委託している場合もあります。社会保険労務士が専門家となりますが、そのほかに労働保険事務組合という団体が代行することもあります。これらの外部委託があれば、当然会社に書類が届くまでに日数もかかることでしょう。
私の会社で5/31に退職した方の分については、急ぎ計算や書類作成を行いました。社会保険の手続きを昨日6/1に行ったおかげで、退職者の国保加入手続きに空白日数なく6/1にkな加入手続きが完了したようです。しかし、雇用保険については、労働保険事務組合へ依頼しているため、数日から1週間かかると言われています。どうしても、手間を減らすために数社まとめてやるためのようです。
あと、会社や会社の事務担当者の知識や考え方次第では、急いでやるべきことと考えていないこともあります。一人一人のために行動していると無駄が多いと考え、何かのついでや事務作業がたまってから行うということもあろうかと思います。
給与計算が絡めば、通常の給与の締め日と同じように取り扱うこととすれば、おのずと遅くなりますからね。そのほかに、他の手続きとして源泉徴収票の交付等と一緒に郵送するということから、遅くなることもあります。郵便代がもったいないからと考えるのでしょう。私は、退職者と言えども、不利益の無いように速やかな手続きを心がけていますが、そこまで考えが行き届かない会社も多いのです。
私の前職では、2カ月かかりましたね。
社労士事務所でもある税理士事務所に勤務していたわけですが、プロなのに手続きが遅かったですね。失業給付を受けなかったので、不利益はありませんでしたがね。
No.3
- 回答日時:
法定の手続き期限は10日以内です。
そして、交付された離職票をどのように手段で労働者に渡すのかは、法律の関知するところではありません。
→「日付を決めて会社に取りに来て」と言うところもあれば、「自宅に郵送」と言うところもあります。
ですから、10日+郵送期間 と言う事で、2週間前後ですかね?
因みに当社(事務処理の指揮をしているのは私)では、その時の繁忙で多少前後しますが、3日~1週間で元労働者の手元へ届くように事務処理をしております。
No.2
- 回答日時:
概ね2〜3週間程度ってのが多いです。
まず未来の日付では手続きできませんので、退職してからになります。
会社が書類を作成してハローワークに提出して、ハローワークで処理されて会社に交付されます。
法律上では会社は退職日から10日以内に書類を作成してハローワークに提出しなければなりませんが、会社の規模などによってはなかなかそのようにいかない場合もあります。
退職日から数日以内に会社が手続きをしてくれれば早くもらえますが、そんな会社少ないですよ。
1ヶ月くらいって会社も珍しくありません。
辞めた人の手続きよりも、今いる人の手続きを優先させる所の方が多いです。
No.1
- 回答日時:
会社がすぐ対応してくらるなら、1週間かからないけど
ハロワークが言っても、だらだら手続きしない会社もあるから何とも・・・
自分は3日でもらえたけど、夫は1ヶ月かかったことがあるよ
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