牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

私は18歳のフリーターです。

現在アルバイトを1つしています。(月8万円程)
掛け持ちでもう1つバイトをしようと思うのですが、年収いくらを越えると親の扶養から外れてしまうのでしょうか?親の扶養から外れてしまうとどのようなデメリットがあるのでしょうか?

A 回答 (6件)

扶養の条件には以下のようなものが


あります。

①税金の扶養控除 給与収入103万以下
②社会保険の扶養 給与収入130万未満
③扶養手当 ①②のいずれかと連動

①の条件はあなたの年間の給与収入が
103万以下で、親御さんは税金の扶養控除
を受けられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

②社会保険の130万未満の条件は、親御さん
が会社員で社会保険に加入している場合に、
扶養家族で加入できる条件です。

給与収入で通勤手当込で130万未満
という条件です。
本来は130万÷12ヶ月で、給料で
月108,333円を継続的に超えてくるなら
その時点で脱退する必要があります。

協会けんぽの例
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

③は親御さん勤務先の条件によりますが、
①あるいは②の条件と連動しています。

さらに具体的に説明します。

①扶養控除は年齢条件によって、下記の
ように控除額が変わり、①の103万を
超えると、それが取り消されます。

⑩扶養控除(一般)
⑪扶養控除(特定扶養19~23歳未満)
⑫扶養控除(非同居老親70歳以上)
⑬扶養控除(同居老親)

扶養控除額一覧
 所得税 住民税
⑩ 38万 33万
⑪ 63万 45万
⑫ 48万 38万
⑬ 58万 45万

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

あなたが⑩となります。
この所得控除額に税率をかけた金額の
軽減が受けられます。

例えば、
⑩38万×税率5%≒1.9万
所得税の税率は所得により
5~45%の幅がありますが、
5%なら1.9万所得税が上がります。

また、住民税は10%一律で、
⑩33万×税率10%=3.3万となります。

つまりあなたの収入が年間103万を
超えたら、親御さん税金は、収入にも
よりますが、
★上記合計1.9万+3.3万=5.2万の
税金が増えることになります。
▲これがデメリットです。

②の130万を超えてくると、社会保険の扶養
からも外れます。

社会保険の扶養から外れると、国民健康保険
に加入し、あなたの分の保険料を払う必要が
あります。
▲これがデメリットです。

保険料は地域によりマチマチです。
前年の所得からお住まいの地域に率で
計算されます。
年間2~5万といった幅があります。
これを9~10回に分けて6月から翌3月で
月払いで納付するといった感じになります。
これも地域によって違います。

おすまいはどちらですか?

国民年金は20歳から保険料を払わなければ
いけなくなります。
現在月16,490円となっています。
★18歳なので、まだ払わなくてもよいです。

もう扶養を気にせず、ガンガン働いて
自分で保険料を払い、親御さんに生活費を
渡すぐらいがよろしいかと思います。

いかがでしょう?
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>年収いくらを越えると親の扶養から外れてしまうのでしょうか?


扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。
税金上の扶養は年収103万円以下が条件で、健康保険の扶養は年収130万円未満(月収108333円以下)であることが必要です。

>親の扶養から外れてしまうとどのようなデメリットがあるのでしょうか?
税金上の扶養からはずれると、親が扶養控除を受けられなくなり、親の所得税や住民税が増税になります。
健康保険の扶養からはずれると、貴方は自分で健康保険(国民健康保険)に加入しなくてはいけなくなり、その保険料を払わなくてはいけなくなります。

でも、社会人ならそれが普通です。
社会人なら自立しなくてはいけません。
なので、扶養をはずれて働くべきです。
親と同居なら、いくらかの生活費を入れたらいいでしょう。
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>私は18歳フリーター…



学生ではないということですね。
来年に再チャレンジを目指している浪人生でもないのですね。

だったら扶養、扶養なんて言っていてどうするんですか。
扶養の言葉など“不要”にして、ばりばり稼がないといけません。

>年収いくらを越えると親の扶養から外れてしまうのでしょうか…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

1. 税法の話であるなら、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

いずれにしても、親の税金が少しぐらい前年より増えたところで、それを上回ってあなたが稼げば家族全体としての収入は増えるのです。
中卒や高卒で社会に出て仕事に励んでいる人は大勢いるのですよ。

少々の増税を嫌って収入をセーブするなど、愚の骨頂というものです。

>親の扶養から外れてしまうとどのようなデメリット…

考え違いをしてはいけません。
デメリットよりメリットのほうがはるかに大きいのです。
お金が貯まるという大きな大きなメリットがあるのです。
少々の税金や健康保険料、年金などを自分で払い、1日も早く一人前の社会人として自立しないといけません。
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(108万ってどこから出たんだろう…)



税金の扶養は給与収入が103万を超える(もしくは所得が65万を超える)と外れることになり親御さんの税金が増えます。
18歳なら、扶養に入っていれば親御さんの税金を計算する時の控除額が通常より多くなる年齢なので、外れると税金が思っていたよりも多くなって困ることもあるかも知れませんし扶養を外れていいかどうかは事前に確認された方がいいですよ。
税金の扶養は1月~12月に「受け取った」収入で判断されますのでご注意を。

今現在の健康保険が親御さんの社会保険なら年収130万を超える見込みが出たら(月収103,888円を超える月が何か月か続くとか)、その時点で健康保険の扶養からも外れます。こちらはいつからいつまでの収入というくくりはありません。
親御さんの会社によってどの時期の収入を勘案するかは変わってきます。
こちらも事前に確認された方がいいです。扶養から外れたらご自身で国民健康保険に入るか職場の社会保険に加入できるならそちらに加入するかになります。
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なので、正社員でキチンと働きましょう☆

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108万円。

親の支払う税金の控除額が減ってしまう。
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