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使用済みの下着の売買がフリマで禁止の所が多く気になり調べたところ、東京都などの条例では違反の様です。私自身は子どもの頃貧乏でお下がりを良く貰っていたのですが、これは厳格に言うと現在では違法なのでしょうか?もしくは、しっかりと洗濯をすれば良いと言うことなのでしょうか?

実際、ただの布ですし特に問題になるほどの危険性は内容に思います。憲法第22条に都の条例は違反していないのでしょうか?勿論、合憲であるため他県でも広く同じような条例が制定されているのだと思いますが、憲法のどの条文がこの条例の根拠になっていますか?また、違憲である可能性はないのでしょうか?

A 回答 (9件)

使用済みの下着の売買がフリマで禁止する条例があるとしても、



>私自身は子どもの頃貧乏でお下がりを良く貰っていた

このことが、条例に違反することはないでしょう。
フリマで売買していたのでないですから。

フリマで禁止する条例自体は、
フリマは業者でなくても売主になれ、買主がみずしらずの人であることを
前提にみると、使用済み下着を禁止することで、衛生上の問題その他の
不要なトラブルがあらかじめ防止でき、有益だと思われます。
だから、禁止条例は、違憲ではない。
経済的自由といっても、その条例は、フリマでの禁止だけですから、
フリマでない売買は禁止していないから。
訴えても、勝てないと思います。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。問いたいのは、フリマで禁止ではなく、この条例がなぜ合憲かという根拠となる理由です。憲法99条によると法律を制定する場合も憲法の範囲内でしか制定ができませんしこの条令を擁護する根拠が知りたいと思っています。

お礼日時:2017/05/31 20:34

ダメでしょう





第二十二条
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。なぜダメなのでしょうか?特に、公共の福祉についてはこれを濫用してはならないわけですし、これには法的な正しい指標があるのでしょうか?勿論、他人に暴力を振るったりは論外ですが布きれを売る程度の話ですよね?

お礼日時:2017/05/31 20:31

no.1です。


条例を含む個々の法令の制定に、憲法上の具体的根拠、指示は
不要です。
たしかに、憲法10条により、国籍法は制定命じられてますが、
現行法令(法律でも1000を超える)全てが、憲法に制定指示されてるのではない。

ご質問の条例は、東京都青少年保護育成条例かと思いますが、
憲法九十四条  地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
が、憲法上の根拠でしょう。

もちろん、この条例の15条の2が、憲法22条で保障された、国民の権利侵害なら、
違憲無効でしょう。

(着用済み下着等の買受け等の禁止)
第十五条の二 何人も、青少年から着用済み下着等(青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿をいい、青少年がこれらに該当すると称した下着、だ液又はふん尿を含む。以下この条において同じ。)を買い受け、売却の委託を受け、又は着用済み下着等の売却の相手方を青少年に紹介してはならない。
2 何人も、前項に規定する行為が行われることを知つて、その場所を提供してはならない。

しかし、この条例が、憲法22条その他の憲法の規定に反するとは言えないでしょう。
ただの布切れまで禁止はやり過ぎとの立論も可能でしょうが、
着用済み下着が、ただの布切れにすぎないというのは、乱暴な理屈だし、
この条例規定で守ろうとする利益(少女等が使用済み下着を、
ほしがるキモオタ男らに売るような事態を未然に防ぐこと)からみて、
とても裁判所に対して、
違憲を認めさせることは、無理そうです。
同条例には、下記のような予防線もはられてるし。

(適用上の注意)
第三条 この条例の適用に当たつては、その本来の目的を逸脱して、これを濫用し、都民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。

(青少年の人権等への配慮)
第三条の二 この条例の適用に当たつては、青少年の人権を尊重するとともに、青少年の身体的又は精神的な特性に配慮しなければならない。

なので、
>私自身は子どもの頃貧乏でお下がりを良く貰っていた
このケースに条例適用したら、違法です。
条例適用した東京都を相手に、違法な取り締まりだと訴えて、勝訴可能。
条例の存在自体の違憲をいう必要はない。
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この回答へのお礼

条例について前文を読みますと、青少年の教育のためには大人なら許されることも、将来こんな大人になってしまわないように(?)法律で制限してしまおうという主旨でしょうか?かなり穿った解釈ですが、子どもの段階で規制し思想や職業を予め制限してしまおうととも取れますがどうなのでしょ?

確かに、学生さんがそう言った商売をするのは青少年育成の観点から問題ですね。ただ、オークションなどは基本的に大人がやっているビジネスだと思いますのでそれにまで条例を当てはめるというのは行きすぎではないでしょうか?
あと、キモオタらへの販売が問題となるなら、これはこれで差別になるのではないかという気がもします。特殊な場合、制服なども欲しがる人がいるようです。もっと言えば下着メーカーなど好きで仕方がない人が入社している気もします。まぁ、それに価値があると思って、青少年がそう言った活動に勤しむ土壌が出来る事は良いとは思えませんが、商業の自由の観点からこれも偏見ではないかという気がしています。

もっといえば、殴ったり蹴ったりする暴力的なゲームなどはその後の重大な犯罪に繋がる恐れもありますし、未来を危惧して法律で禁止というならこちらの方が遙かに深刻にも思ったりします。個人的には、社会風紀よりも、命など安全性に関わるような物の方が遙かに深刻に思うのですが、なぜ、この程度で規制が入るのか正直よく分からないところがあります。いじめや猟奇的な犯罪の元ネタも少なからずこういった暴力的な事が影響している気もしています。個人的にはただの布などになぜそこまで固執するのかいまいち分からないです。

着用済み下着についてですが、条例を読むと、クリーニングしてあればOKなのでしょうか?公衆衛生や感染症予防など生命に関わる話なら理解できますが、性癖への適用というのがいまいち理解に苦しむところです。良い趣味とも思えませんが、基本的に他人に危害を加えるような話ではありませんし、憲法の認める範囲内ではないかと思うのです。

ただ、以前、美術家が自分の局部の3Dプリンターで印刷し、販売し裁判になっていましたし、暴力的な物よりも性風紀の乱れについて法律とその運用がやたらと厳しい気もしています。実際には検察側の敗訴が確定したようですが、これだけの騒ぎになれば芸術家でなければ失職してもおかしくないレベルでしょうし・・・

お礼日時:2017/06/02 12:36

何度もすいません。

長文失礼します。
条例の趣旨について、

>かなり穿った解釈ですが、子どもの段階で規制し思想や職業を予め制限してしまおうととも取れますがどうなのでしょ?

このことが、裁判所を含め広く認識共有されるなら、違憲違法な条例でしょう。
しかし、共通認識にはなりにくいでしょう。思想の自由、職業選択の自由は
何ら侵害していないと思います。

JKなんかの身体や着用済下着は、金になる、
身体でも着用下着でもどんどん売ってもうけてよろしい、という思想は
禁じていないですが、その考え方を積極的にもつようになろうとするのを
防止する施策は、していいでしょう。
JKなどの青少年が、JKの着用済み下着は金になるからといって、
それを実行するのを阻止する施策も講じてよいでしょう。

>オークションなどは基本的に大人がやっているビジネスだと思いますのでそれにまで条例を当てはめるというのは行きすぎではないでしょうか?

この条例の規定のみを根拠に、青少年でない者の着用済み下着の
売買を全部禁止したら、ダメでしょう。
フリマでの一般的な使用済み下着取扱い禁止は、フリマ主催者と出店者と
の間の契約でダメになっているんじゃないでしょうか。フリマ主催者が
万一、条例違反になることを予防するため、出店者すべてに着用済み下着
を扱ってはならないと求めること自体は、契約自由ですから、OKです。

また、キモオタの言葉は、書きすぎでした。条例は、買主を限定しません。
広く人は、青少年の着用済み下着を買ってはいけない。条例に差別はないです。

ゲームについては、問題意識は社会的に存在すると思いますが、
本質問から離れますので、言及を控えます。

クリーニング済みのケースは、条例の文言からすると、ダメでしょう。
着用済みと称していたら、実は新品でもダメですから。

ですが、青少年でない者の使用済み下着を、
きちんとクリーニングして、そのこと告知して納得したうえで
売買されるのを、この条例のこの条文では禁止していないですから、
この条例のこの条文に基づき当局が取り締まったら、
当局の取り締まり行為が違法です。

他に法令があり、それに基づくのであれば、その適用される法令の
違法性、違憲性を検討することになります。
(契約が根拠なら、当事者了解のもとの契約内容として有効です。)

まとめると、東京都青少年保護育成条例15条の2は、違憲ではない。
他に適用される法令があるとしたら、その法令の適法性・合憲性が
検討されるべきで、他に適用される法令のせいで、条例が違憲になる
ものではない。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。

>JKなんかの身体や着用済下着は、金になる、
>身体でも着用下着でもどんどん売ってもうけてよろしい、という思想は
>禁じていないですが、その考え方を積極的にもつようになろうとするのを
>防止する施策は、していいでしょう。

日本の場合、成文憲法ですので、100%憲法のどこかに根拠があるはずです。仮に無ければ、その法律は違憲として例外なく無効になったかと思います。(まぁ実際には国防など極端に高度な政治問題は保留になったりしていますが・・・ただ司法も風紀程度では逃げないと思います)なお良く、公共の福祉という言葉が出ますが、昔、憲法学の教官に聞いた時には、この解釈はかなり限定的で広く適用してはならないという話でした。厳しい解釈をする場合、憲法にその制限が許される場合のみ適用できるという考える説もあるようです。最悪は、公共の福祉でしょうが、もう少し、しっかりとした根拠が欲しいところです。

また、#5の書き込みが非常に示唆に富んでおり、この問題の本質は恐らく、酒の規制のようなパターナリスティックな制約が解釈としては正しいのかも知れません。
ただ、日本国憲法でこれに言及されている場所を見つけることができず行き詰まっています。

お礼日時:2017/06/04 03:00

回答と言うわけでは無いですが、東京都青少年の健全な育成に関する条例に関しては、一度でも、青少年が着用した下着であれば、クリーニングの有無に関わらず、青少年からの買取、販売は条例違反です。


「青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿をいい、青少年がこれらに該当すると称した下着、だ液又はふん尿を含む。以下この条において同じ」は、クリーニングの有無は書かれていません。
又は以降の「だ液若しくはふん尿」は、そのものずばりを販売する事を意味し、下着にそれらが付着している事を意味しているわけでは無いですよ。
つまり、クリーニングしてあっても、青少年が一度着用した下着は、青少年から買取、販売してはいけません。
不健全な図書類等の販売等の規制ですので、使用済み下着の販売が不健全かどうかの判断は難しいと思いますが、事実上の市場が存在していた以上、規制した方が良いとの判断でしょう。
未成年であり、なおかつ18才未満であれば、その行動に関しては、一定の制限としての保護が必要とするのは、判断能力の未熟な青少年が、その行動により、将来遺恨を残さない為の処置と言えます。
日本国憲法にも違反しませんし、国際条約等にも違反しないと思います。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。

日本国憲法は、日本では国際条約よりも優越されますから、こちらを見ればよいと思います。

確かに言われてみると、未成年の権利は大きく制限されていますね!私がこの条例がどうにもひかかって仕方がなかったのはこれだったようです。
また、この条例以外にも自己加害では飲酒、仰るように有害図書(言論の自由など憲法に思いっきり書いてあるような所ですね)なども禁止されていますね。

これが私の本当に知りたかった疑問だと思い調べてみると、パターネリズム(恩情的干渉主義)なども言葉が出てきました。ただ、これと日本国憲法との兼ね合いを見る場合、公共の福祉以外ではそれっぽい条文が見つからず、何を根拠に未成年の自由をここまで制限できるのか気になってきました。公共の福祉の運用は極めて厳格的ではならないと以前憲法学の教官が言っていましたし何か他に根拠がある気がしています。もしご存じでしたら教えていただけると幸いです。

また、条例について、青少年がすることがまずいわけで、その親が行うのであれば問題ないのでしょうかね?実際問題、お下がりとかフリーマーケットやバザーにはあったような気もします。また、子どもの用品は成長も早く経済的な理由からもかなり売買されているイメージがあります。

お礼日時:2017/06/04 02:47

お礼ありがとうございます。


日本国憲法には、明文化されていませんが、未成年者の保護・育成のための措置(未成年者の人権制限)は、その目的の合理性から、憲法が認めていると言う説が有力です。
したがって、上記の目的の元に制定される、青少年保護条例は憲法違反とはならないと判断されます。
条例では、未成年からの買取・販売が禁止されているだけですから、成人が行う場合は該当しないと判断されますが、条文で規制されている、不健全な図書類等と判断される販売方法であれば、たとえ親であっても条例違反でしょう。(児童ポルノ等の規制に抵触する可能性もあります)
それ以外であれば、条例に抵触はしないと思われますが、こちらは監督官庁の判断となります。
フリーマーケットで禁止と言うか、出店を制限しているのは、フリーマーケットの管理者が、そこまで管理できないからでしょう。
条例では、場所の提供自体も条例違反です。
つまり、出店者の行動を全て監視しないかぎり、フリーマーケットの管理者は、条例違反を問われる可能性があると言う事です。
条例違反を避ける為には、条例違反となる可能性が高い、青少年の使用済み下着の販売を禁止するのが妥当な判断と言えるのでは無いでしょうか?
少なくとも、禁止している事を実行された場合は、免責の可能性はありますからね。(本来は、そのような行為を制止する義務もあります)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。仮に違憲裁判として裁判とした場合、どのような根拠が元に合憲だと判断が下りますでしょうかね?
余談ですが善悪や倫理の基準も各国を旅行すると想像以上に異なりますし、日本でも都道府県や地域によって想像以上に考え方に違いがあることを大人になり知りました。森友学園など不正事件がなければそのまま認可されているわけですし。
青少年を守ると一言で言ってもそれには善悪や倫理観の判断が必ずついて回りますし難しいように思うわけです。不健全な図書というのも正直なところその基準がかなり怪しいと思っています。芸術家の局部3Dプリンタなど個人的にはそれをエロいと感じる人の方がどうかしているとしか思えないのです。

お礼日時:2017/06/05 16:10

お礼ありがとうございます。


仮に、違憲審査を行ったと仮定した場合は、条例が青少年保護を目的としている事から、未成年者の権利の制限が論点になると思います。
その場合は、未成年者の権利制限が、憲法でどのような位置づけになるかを問う事になりますが、憲法は成年のみに選挙権を認めています。
つまり、憲法では、成年になる年齢を明記していませんが、成年と言う概念が存在する事を想定して作成されていると言う事です。
未成年者の権利制限については、未成年者が法律に対する知識が乏しい事、選挙権により立法に関わる事が出来ない事などにより、法的行為に関しては、処罰を行わないかわりに、権利も制限されると言う事を論拠としています。
民法においても、商行為等において、未成年者は契約等に制限があります。
したがって、公共の福祉に関して、合理的な理由が存する場合に、条例等で一定の権利制限を行う事は、憲法違反とは言えないと言う結論になるでしょう。
法の下の平等に関しても、すでに憲法において、成年者と未成年者はその扱いが違うわけです。
したがって、基本的人権においても、商行為等に関して、一定の制限を行うのは、民法が規定しているとおり、憲法違反では無い事になります。
有害図書等に関しては、表現の自由に抵触する事は確かですが、公然良俗に関して、公然わいせつ罪などが、刑法で規定されている以上、一定の範囲が想定される事は、憲法違反では無いでしょう。
以上より、青少年(未成年者)の保護を目的として、条例をつくり、有害図書等の未成年への閲覧、販売及び、未成年者がみずからの使用済み下着などの販売を行い、公然わいせつに類する行為に関与する事を制限する事は、その目的より、憲法違反とは認められないと言う判決になると思われます。
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この回答へのお礼

とても分かりやすい文章ありがとうございます!
確かに、仰るように憲法でも未成年については大きな制限がありますね。納得しました。
ただ一点気になりますのが、有害図書など表現の自由の範囲についてです。
この部分、成年と未成年に差を付ける根拠は何になりますか?
お酒については直接の健康被害が重篤ですので当然でしょう。しかし、表現の自由、特に猥褻については、暴力的なゲーム(スーパーマリオなど踏みつけて相手を殺しますし、ゲームセンターでは拳銃を撃ったりナイフで敵を殺します)と比べて極めて有害とも思えません。内容に保健体育的な意味で大きな間違い(一定の配慮はあって然るべきでしょう。というか成人向けでも極端に間違った物はHIVの蔓延などがあり正直問題だと思っていますが。)があれば問題ですが、禁止というのは合理性を欠いていませんか?他のコンテンツと比べて、猥褻についてのみやたらと厳しい気がするのですがこれはどのように説明が付きますか?

お礼日時:2017/06/06 02:50

お礼ありがとうございます。


有害図書(東京都条例では、不健全図書)に関しては、違憲審査の訴訟は、過去において数多くなされています。
東京都条例においては、以下のとおり、定義されています。
「一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
二 漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの」
ただし、裸体等だけであれば、この規制にはあたりませんから、未成年者でも事実上購入は可能とは言えます。
なお、上記で刑罰規定にあたるとの表現は、暴行・強姦等ですから、正常な性行為は含まれていません。
この定義は、青少年が、自殺もしくは、犯罪を誘発する事を防止するのが趣旨です。
法律で規制される、公然に販売できない、わいせつ文書で無い物を未成年者に対してのみ、販売を制限するのは、未成年者の知る権利を制限する行為ですが、それを閲覧する事によって、いたずらに性衝動や暴力性を刺激し、犯罪を誘発すると判断された場合は、憲法違反では無いと言う判断でしょう。
なお、東京都の場合は、不健全図書に関しては、東京都青少年健全育成審議会において審議を行って指定し、公表しています。
指定図書は、条例に適合した販売を行う必要があります。
なお、書店等では、指定図書で無くても、自主規制により、18才未満の閲覧が適正と思われない書籍に関しては、18才未満が容易に閲覧できない措置を行っています。(これは、条例による指定ではありません)
公然わいせつ図書(法律により販売できないもの)は、過去の違憲訴訟により、かなりの表現の自由は回復されましが、青少年保護条例関連に関しては、規制が強化されている状況とは言えます。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。

違憲審査あったのですね。あまり深く考えたことが無く知りませんでした。実際、平成1年には高裁での判決(合憲)などありました。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E5%AE%B3 …

ただ、私の感覚では正直、暴力やナイフの方が遙かに危険な気がするのですがこちらの規制は、わいせつと比べ本当に危険なもの以外全く進んでいないように思います。勿論感覚の問題ではあるのですがなぜなのでしょうか?スーパーマリオなど動物虐待を助長すると言っても間違いないと思いますし、ハリウッド物など21時に大人がみても眉をひそめたくなる暴力的な描写も多いですし・・・

なお、これは法律と言うよりも単純な興味なのですが、正しいエロ本等という物は本当に未成年でも購入できるのでしょうか?お目に掛かったことが無くすごく気になっています。以前、未成年のコンドームの購入可否についてどこかの県で問題になっていましたが未成年とはいえ性的衝動はありますし、それを抑えることはいくら未成年とはいえ人権侵害に思います。また、実際問題としてその衝動を抑えることはできず、ネットや古くは仲間内でのビデオの貸し借りなどおかしな知識が蔓延する元ですし対処はないのでしょうかね?

お礼日時:2017/06/06 11:20

「東京都青少年の健全な育成に関する条例」の第15条の2(着用済み下着等の買受け等の禁止)に、確かにそのような規制が書かれています。



何人も、青少年から着用済み下着等(青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿をいい、青少年がこれらに該当すると称した下着、だ液又はふん尿を含む。以下この条において同じ)を買い受け、売却の委託を受け、又は着用済み下着等の売却の相手方を青少年に紹介してはならない。
2 何人も、前項に規定する行為が行われることを知つて、その場所を提供してはならない。

売買が禁止されている下着は「青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿をいい、青少年がこれらに該当すると称した下着、だ液又はふん尿を含む」とされています。

しっかりと洗濯をすればよいのかと言うと、「青少年が一度着用した下着」あるいは(新品でも)青少年がこれらに該当する(一度着用した)と称する下着でもダメみたいなので、洗濯の有無には言及されていません。
でも禁止されているのは、買い受け、売却の委託、売却相手の紹介ですから、これに該当しなければOKということです(個人的に譲ってもらう等)。

憲法を持ち出して合憲か違憲かを議論するのは(憲法は総論しか述べていないので)本件があまりにも細部すぎる各論なので、無理があると思いますよ。憲法の下に法律があり、その下に具体的に定めた施行令があり、さらに下に施行規則があります(して各都道府県の条例があります)。そこから見ないと。
強いて言えば、憲法第12条に「…常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」とあるように、公共の福祉のためには怪しげな下着の売買は規制されても違憲にはならないと思いますが。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。

以前、憲法学を選択していたのですが、確かその時、12条の行使は極めて限定的である必要があると習いました。そして、憲法は全ての法律(正確にはそれを制定する為政者)が暴走しないように縛る物であると。その為、恐らくこの法律には適用ができないかと思います。ましてや、国会での議論があったわけでもありませんし条例レベルですので、これにまで憲法 第十二条の濫用に当たる可能性もあるかと思います。その為、本当に違憲裁判になった場合には厳しいのではないかと思うのです。やり方次第では、未成年ではなく成年についても社会風紀を乱すとして全て条例で規制しても言い訳ですし。更に言えば、アルコールやタバコなど健康に取り百害あって一利無しですし条例で規制しても言い訳ですし、公共の福祉を活用し始めると際限が無くなってしまいます。

なお、現在は#8の回答により憲法の至る所で未成年の権利についてはそもそも制限がありますのでこれが第一の根拠になると感じています。


第十二条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

お礼日時:2017/06/11 21:40

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