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3年前、1年間のビザで日本に滞在中、ビザの有効期限を6ヶ月過ぎた時点で入管に自己申告、出国した人の日本への再入国について質問です。

 最近不法滞在についての法改正があり、「出国命令制度」が新しく設けられ、それにより出国した人の上陸拒否期間が5年→1年に短縮になる(施行は今年12月12日)というところまで調べたのですが、法律に関する知識不足のため、それが知り合いのケースにどのように当てはまるのか、分かりません。

 知り合いは3年前の出国の時点で、5年間は入国できないと言われたそうです。そして日本を出国した経緯を聞いてみると、「出国命令により」に当てはまります。

 この場合、法改正後の法律は適用されるのでしょうか?それとも、法改正前の出来事なので、上陸拒否期間は5年のままなのでしょうか?

 また適用されるとしたら、施行の時点で(日本を出国して1年が過ぎているので)上陸拒否期間は終わったと解釈しても良いものなのでしょうか?
 
 回答、お待ちしています。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」(平成16年法律第73号)の附則第2条にお尋ねのような事例に対する経過措置が規定されています。


「第二条  この法律の施行前に第一条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法第二十四条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦から退去を強制された者に対する第一条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第五条第一項に規定する上陸の拒否については、なお従前の例による。」

簡単にまとめると、法改正前に行われた強制退去処分による上陸拒否については、法改正後も改正前の法律に規定する期間(5年間)行う、ということになります。
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