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お恥ずかしい話ですが・・・
私には、40代で独身の妹がいるのですが自分の生活はおそらくギリギリで
年取った親に生活費を無心してくるときもあります。

私には家族・子供があり、私にしてくることはありませんが
私が独身の時には、お金を貸してほしいと何度か頼まれたことがあります。
今はまだよいのですが、両親が他界し、妹本人が生活できなくなった際、
借金などして、その支払いが私に、ひいては家族・子供にまでおよんでしまわないか、心配しています。
保証人になることはないと思いますが、血縁者だと借金の支払い義務が発生するのでしょうか?
私はともかく、子供にまで借金を負わせたくないのでご相談させていただきました。

本人は、将来は私と縁を切って、生活保護を受ける、といったことを言っていました。
そんなことが可能か、は私の知識では判断できませんがとても不安を抱いています。

A 回答 (4件)

保証人にならなければ支払い義務は法的に生じません。


この際、妹さんも生活保護の受給がしやすくなるので縁を切ってあげたら如何ですか?

そもそもそんなことを姉にいうような人間は血縁者だからこそ距離を置くべきです。
貴方には貴方の生活があるのですから
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2017/06/07 10:34

よほど貴方が裕福なら別ですが、別世帯で生計を別にしていれば、縁まで切らなくても生活保護は受けれると思いますよ。

役所に行って相談させましょう。

もし貴方が裕福なら、縁を切ったと行っても役所から「援助して下さい」と言ってくる可能性はありますね。

http://prokicenu.com/sectga/fuyogimutowa/
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2017/06/07 10:34

>血縁者だと借金の支払い義務が発生するのでしょうか?


ありません。

ちなみに血縁者と「縁を切る」などという法律上の仕組みはありません。
ですからあくまでも気持ちの問題ですね。
ご両親がお金を貸すから、「自分で稼ぎ、その収入に見合った生活をする」ということをいつまでも実践できないのだと思います。
収入がないのか、慎ましく生活することができないのかどちらかは分かりませんが、もし後者であれば、生活保護を受けても生活できないかもしれません。
でもだからといって質問者様がお金を与えてしまったら泥沼です。
心を鬼にして距離を置きましょう。
自己責任ですからね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2017/06/07 10:34

法的には血縁者といえども親族の借金返済義務はありません。

法的に責任が生じるのは保証人のみ。

 が、保証人を断れるかは微妙。借金の保証人は断れても、借家賃貸の保証人など直接的債務ではない保証人の場合などです。

 生活保護受給の際は、役所から親族に扶養可否の問い合わせが行きます。これも、色々あって鬼になれれば断るのは簡単ですが、そうで無ければ人としてどうよ?の部分があります。その辺の割り切りができるか否かだと思います。

 縁を切るとは、法的には何の意味も無く、貴方が人として他人になれるか?に意味があります。浮浪者のような格好で貴方の前に物乞いに現れても、塩を撒いて追い返せるなら、何も心配はありません。色々あればそこまで行きますが、そうでは無い場合、心情的に結構難しいというのが実際のようです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2017/06/13 09:12

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