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死別した妻が所有者となっていた妻の実家のお墓を宗教団体から一親等だから相続になると言われ名義変更をする様言われていますが、相続しなければならないのですか?

A 回答 (4件)

財産の相続とお墓、仏壇、祭祀などの相続とはまったく別です。


戦前の旧民法では一緒でしたが、戦後の新民法では別になりました。

お墓、仏壇、祭祀などは誰が相続しても良いのです。

相続する人がいなければ、墓じまいして永代供養にしても構いません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせて頂き、対応したいと思います。

お礼日時:2017/06/07 17:54

まずは質問者が相続(というか墓を継ぐ)意思があるかどうか。


質問文から察するに継ぐ気はないみたいだけど。
継がない場合は宗教や宗派によって手続きが異なるので、その宗教団体に聞いてみるといいと思うよ。

「宗教団体」という書き方から憶測すれば一般的な宗教ではなく新興宗教の類?
中には多額の金銭を要求する団体や支部もあるので、一人で相手先へ出向くなどしないように。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせて頂き、対応したいと思います。

お礼日時:2017/06/07 17:53

>一親等だから相続になると言われ名義変更…



妻と誰とが一親等だと言っているのですか。
誰に相続させると言っているのですか。

ご質問文に主語を省かないでくださいね。

妻の一親等は妻の父母および妻の子ですよ。
あなたはあくまでも「配偶者」であって、1親等ではもちろんありませんし、0親等でもありません。

妻の子 = あなたの子でもあるのなら、あなたの子に判断させれば良いのです。

子がまだ幼少で判断できないというなら、あなたが代わりに決断するのもやむを得ないでしょう。
その場合、将来の子供は父方先祖と母方先祖両方の祭祀を行わなければならず、加重な負担となりますので、そのあたりもじゅうぶん考えて答えを導かないといけません。

いずれにしても仏壇やお墓などは「相続」ではなく、祭祀の「継承」です。
祭祀の継承は血の繋がった者の役目であり、妻の先祖とは赤の他人であるあなたにその資格はありません。

あなたと妻の間に残念ながら子はできなかったとかいうのなら、継承者なしということで処分を申し入れます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。子供に負担をかけたくはないので、慎重に考えたいと思います。

お礼日時:2017/06/07 17:47

お骨はどうするの?


無縁仏にはしないよね?
相続して墓しまいして別なところに納骨されては?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせて頂き、対応したいと思います。

お礼日時:2017/06/07 17:54

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