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65歳過ぎても現役で給与貰っていたら73だろうが76だろうが厚生年金に加入できるの?
年金は65歳から受給したとして。

A 回答 (5件)

いいえ。

厚生年金の被保険者は70歳に達するまでです。
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できません。


70歳以上では、下記の「高齢任意加入被保険者」に該当しなければ、厚生年金保険には加入できません。
ざっと要点をまとめると、以下のとおりです。

A1.
厚生年金保険に加入している事業所に勤務する70歳未満の人は、厚生年金保険の被保険者になります。
また、老齢・退職を理由とする年金(老齢厚生年金や老齢基礎年金など)を受け取る権利がまだ無いときに限り、年金事務所に申し出を行なって、高齢任意加入被保険者となれます。
高齢任意加入被保険者として認められたときに限り、70歳以上でも、年金を受け取る権利が得られる日までは厚生年金保険に加入できます。

A2.
既に老齢・退職を理由とする年金を受け取る権利があるときは、高齢任意加入被保険者にはなれません。
そのため、厚生年金保険には、70歳を迎える直前までしか加入できません。

A3.
65歳以上のとき、既に受けられる年金(老齢厚生年金)と報酬との間で、在職老齢年金の計算方法に基づく調整が行なわれます。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk … をごらん下さい。
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補足です。


高齢任意加入被保険者(老齢・退職を理由とする年金を受け取る権利が得られる25年[平成29年8月以降は10年]の受給資格期間を満たしていない人)の厚生年金保険料は、全額、本人が負担します。
但し、事業主が同意したときに限って、労使折半にすることもできます(所定の手続きが必要です。)。
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他の方が言われているように70歳になった時点で加入は出来なくなりますよ。


ちなみに、配偶者(奥さんや旦那さん)の3号被保険者は、厚生年金の被保険者が65の誕生日の前日で1号に切り替えないといけませんけど、気をつけましょうね。
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すみません4番です


65歳の誕生日まででした。訂正します。
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