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来春に転勤の予定があります。
今は、持ち家に住んでおり、住宅ローン控除を受けています(6年目)。
小さい子供が3人いるため、単身赴任ではなく家族で転居を考えています。
その場合、住宅ローン控除が受けられなくなると知りました。
転居先は60キロ離れた他県なのですが、子供の習い事や、防犯・メンテナンスの為、週末は持ち家側で過ごす予定です。

小学生もいるため、夫と長男は住民票を移し、妻と二人の子の住民票は、移動させなければ住宅ローン控除を受ける事は可能なのでしょうか?

また、他にも注意が必要な制度や諸手続き等がありましたら教えてください。

A 回答 (3件)

不動産屋です。


答えるのに質問者様の状況などいろいろお伺いしたいことがありますが現況でお答えいたします。

住宅ローン控除は1つの住宅でしか受けることが出来ません。なので、新しく購入される住宅はセカンドハウスと認定されるため住宅ローン控除は受けることが出来ません。只現在の住宅での住宅ローン控除は受け続けることは可能です。なので現在控除の期間が6年目ということで、あと4年間は受けることが出来ます。また新しく購入される住宅で新しく住宅ローン控除を受ける場合には現在の住宅を売却しなければなりません。
ちなみにご主人の住民票を移してしまって住宅ローンを借りている銀行にバレてしまうと問題が起こりますのでしないほうがいいと思います。下手なことしなければバレないですが。

住宅ローン控除を受けるとしたら奥様が債務者で居住用として購入することが出来るかもしれませんが、その場合は奥様が正社員である程度年収が必要になってきます。
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国税庁HP 転勤と住宅借入金等特別控除等


https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1234.htm

これはもう読んだ?
質問者がやろうとしているのは「(1)単身赴任の場合」を偽装する、いわば脱税なんだけどね(笑)
日常起居が要件であり、住民票の所在や週末だけの居住は要件ではないから。
まあ、単身赴任という体裁にすればバレないうちには控除を受けることは可能だ。
いろいろとやり方もあるけれど、それは脱税指南にあたるので書けないけどね。(サイトの規約により)

ただ、バレた時のリスクをどう考えるかの方が大きいのでは。
一般的な企業に勤めている人であれば、脱税がバレたともなると社内での立場がかなりまずくなるんじゃないかな。
解雇まではいかないとしてもね。

むしろ(2)(3)の再適用を考えた方がいいんじゃないかな。
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住んでいなくとも、住民票があろうがなかろうが、当然、住宅ローン控除は受けられます。

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