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生活保護について教えてください。
生活保護を受けている人が、別れた元旦那さんから、毎月お金を貰っているのは罪にならないのでしょうか?また毎月お金を渡している元旦那さんも罪になるのでしょうか?
元旦那さんは、高校3年生の息子さんの面倒は見るつもりだけど、別れた元奥さんの面倒は見るつもりもなく、最近は渡すお金を減らしたそうですが、元奥さんは何かと理由を付けて欲しい金額を言ってくるみたいです。そもそも生活保護はいくら貰えるのでしょうか?元奥さんも毎日ではないけれど、働いてはいるみたいです。生活保護も貰って、自分も働いて、更に元旦那さんからもお金を貰ってるなんて良いのでしょうか?
これがバレたら、この元奥さんはどうなりますか?

A 回答 (6件)

生活保護受給者が他人から金銭の援助を受けるのは何の罪にも成りません、


ただし、受け取った金額は逐一福祉事務所へ届け出る必要が有ります、

そもそも、生活保護と言うのは貴女はこの金額で一ヶ月を生活をして下さいと決められた物です、
働いて収入が有れば其の金額が保護費から減額されます、
此れも届けさえ出してれば何の罪にも成りません、

宝籤に当選すれば其の金額、競馬で配当が入れば其の金額、全てが申告です、

車に当てられて怪我などで保証金が入れば此れも申告です、然るべき金額を返還します、

黙ってて、発覚すると調査が入り保護額から越えた部分の返還を求められて、保護は打ち切りです、最悪詐欺とみなされる事も有ります、

厳しい物ですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/06/25 15:44

離婚しても子供の養育費を支払う、また、受け取ることは生活保護法に違反しません。


というか、扶養義務者から援助を受けることは求められる事です。

質問のケースでは、受け取った養育費を福祉事務所に収入申告を怠った場合、生活保護法78嬢による返還となります。
別の回答にある生活保護法77条というのは誤りです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/06/25 15:47

生活保護制度は、世帯単位のお保護で、利用し得る資産、能力を最低生活の維持に活用しても最低生活が維持できない困窮者は最低生活に不足するものを保護することで最低生活を保障して自立を目的として行う。


⑴保護の世帯単位は住民票の世帯単位でなく、同居しているもので又は出稼ぎ等で離れていても同一生計を営むものは世帯単位として保護の対象となり、民法で言う扶養義務者からの援助や勤労収入の他に世帯に収入がある(年金及び障害者年金等)は収入として申告する必要があります。これらの世帯の収入を世帯の最低生活を維持するのに必要な種類と程度、方法と決定して保護します。
⑵【別れた元旦那さんから、毎月お金を貰っているのは罪にならないのでしょうか?】については、OW(福祉事務所)に被保護者(保護受給者のこと)が申告をしないで援助を受けている場合は不正受給になります。
先の述べますたが、保護は収入があるが国が定めた最低限度の生活を維持することができない困窮は不足する分を保護して最低背何時ができるように保障しているためにOWに申告する義務を怠ったときにOWに知れると調査が入り調査の結果で悪質と認定されると刑事事件として告訴されます。
⑶(生活保護法第77条)不実の申請その他不正な手段により保護を受け、・・・に該当するかと思います。
元夫がこどもに対して援助は扶養義務者として責任を果たしているにもかかわらず申告ナシは悪質というしかない。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/06/25 15:46

貰っていることそのものは罪にはなりません。



ただし、それを担当のCWにいちいち収入報告していないと生活保護費の不正受給にあたりますので、受給停止の上、不正に受給した分の返還請求が来ます。

が、それでも犯罪にはなりません。
忘れていたという過失ですかね?
なので詐欺という扱いにはなりません。
ま~本当は詐欺なんですけどね。

ま~生活保護者を逮捕するより、保護を停止する方が社会的制裁になりますから。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/06/25 15:46

生活保護は、そのようなケースを考慮して査定を通過して支給額が決められていて、定期的にチェックされているので、問題ないとは思いますが


バイトしながら生活保護受けている人もいると思うよ。

不正受給があれば、それに応じたペナルティになります。
返済とか需給詐欺とか・・
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/06/25 15:45

そのすべての収入を役所に申告していれば問題ないですが、申告していない場合は不正受給となり即刻打ち切りに。



そのうえで、詳細な事実関係を調べられて不正受給が始まったとみなされる時期以降に支払った保護費の全額返還を命じられます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/06/25 15:45

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