【大喜利】世界最古のコンビニについて知ってる事を教えてください【投稿~10/10(木)】

例えば6月2日に入社した場合、当月6月分の保険料〈健保・厚年〉を会社から徴収されますが、入社前国民健康保険・国民年金に加入の場合、その支払いはどうなりますか?
又6月29日退職の場合、次に、国民健康保険・年金に加入の場合、どんな支払いになるでしょうか?

A 回答 (3件)

>6月2日に入社した場合


>6月29日退職の場合

本来は、社会保険料は加入した月から保険料がかかり、月途中の退職の場合は保険料がかかりません。
もし、6/2入社なら6月分から社会保険料が発生し、国保に脱退手続きをしておけば6月分は国保の保険料はかからないことになります。(国民年金も同様。こちらは手続きしなくても切り替わる。)
そして、6/29退職ならその月は社会保険料は発生せず、6/30から加入で国保になることで6月分の国保の保険料(税)が発生します。

ただし、6/2入社で6/29退職が同月だった場合、これを同月得喪と言い健康保険料(社会保険)は1ヶ月分発生することになります。そして切り替えた国保でも保険料を支払うことになり1ヶ月で2保険者に保険料を支払うことになります。
年金については、以前は健康保険と同様に退職後に国民年金に切り替えても厚生年金保険料が1ヶ月分発生していましたが、現在は月末時点の種別でのみ保険料を納付することになりましたので、6月が同月得喪でも納付するのは国民年金だけになります。(役所で退職後すぐ国民年金に変更する手続きをした方がいいです)
ただ、もしかすると会社が厚生年金を引いているかも知れないので、必ず明細を確認しておいて下さい。
切り替えの手続きが間に合わず会社への請求自体が厚生年金の人数に入っていたからということもあります。その場合は後で会社に厚生年金保険料が返金されますので、ご自身にその分を返してもらうように話をしておいた方がいいです。
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両者とも、月末日の加入側にその月分を支払います。

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役所の国民健康保険課に


自分で行って手続きを
して下さい

国保を辞めるのも
加入するのも
自分で手続きします
会社は、やりませんよ
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