No.3
- 回答日時:
>は六月働いた分の
>給料が7月末に貰えても
>社会保険料払うんでしょうか?
そうなります。6月分の社会保険料です。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
> 来月の給料から社会保険料って
> 引かれるものなんでしょうか?
6月30日付退職[7月1日付で社会保険や雇用保険の被保険者資格を喪失]との事ですから・・・その会社が法律条文を書かれている文面どおりに解釈して「当月分の保険料は翌月支給の賃金から控除」を行っているのであれば、7月支給の賃金からは次のモノが控除されます。
・6月分の「健康保険料」
・6月分の「厚生年金保険料」
・「雇用保険料」(支給額に対して控除となっているから)
・「所得税」
一方で、この場合には7月分の「健康保険料」と「厚生年金保険料」は発生しません。
よって、7月に受け取った賃金に対する明細書を必ず受取り、5月または6月に渡された明細書と見比べて、同額若しくはほぼ同額であれば問題なし。倍額になっていたら問題性が大です。
> 7月1日から国保にするんですけど
関係ありません。
上に書きましたが、7月分の健康保険料及び厚生年金保険料が控除されたのであれば問題ですが、6月分のみの控除は正しい行為。
あと余計な事かもしれませんが、
・国民健康保険と国民年金(第1号被保険者又は第3号被保険者)への切り替え手続きはちゃんとやってください。
・健康保険に加入していた期間が条件に合致していれば、国民健康保険に加入せずに、健康保険任意継続被保険者となることも可能。但しその場合には支払う保険料が給料から引かれていた金額の2倍以上となります[高給取りは2倍とは限らない]。
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