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障害者が家族に3人居ます。住民税などは今年から会社から引かれるようになりましたが課税証明書や会社から貰った長細い住民税の証明書にその他障に人数が書かれてません。これは障害者控除はされてないんでしょうか?27×3の金額はどこにも書かれてませんでした。

質問者からの補足コメント

  • 特別区民税決定通知書内容一部

    「障害者が家族に3人居ます。住民税などは今」の補足画像1
      補足日時:2017/06/26 21:57

A 回答 (11件中1~10件)

「会社ではきちんと障害者控除の手続き完了していて会社もなんでかわからない」のですね。


99%確定申告時に障がい者控除を漏らしてます。

会社から市役所に提出される給与支払報告書では「障害者控除あり」になっている。
本人が確定申告書で障がい者控除を受けてない。
このケースですと、住民税の課税は確定申告書に記載された障がい者控除を受けない状態での課税になります。

市は給与支払報告書だけからは「障害者控除を受けてる人」と把握できますが、いかんせん、本人の提出した確定申告書に障がい者控除が計上されてないので、住民税も障がい者控除なしで課税せざるを得ないのです。

この辺りは既述のように「世帯に障がい者がいるから、障がい者控除が当然に受けられる」のではなく、申告しないとだめという点で、その上に「確定申告書に記載した内容は給与支払報告書に勝つ」ので、今回のような例になります。

1 確定申告について更正の請求を税務署長にする。
 更正が認められれば、市役所にも連絡されますから、改めての手続きは不要です。

2 確定申告内容についての更正の請求はせずに、住民税の申告書を提出して障がい者控除を受ける。
 これも可能です。
 「確定申告において障害者控除を受け忘れた」と市民税窓口に相談すれば、対応されるはずです。

なお異論がつくとめんどうなので、先に述べておきます。
確定申告書の提出をしてあるのに住民税の申告書の提出ができるかどうか。
これは「できます」
確定申告書で住宅ローン控除を受けて、所得税の全額還付を受けた者が、障がい者控除を受け忘れたとして、住民税の申告を出す事はできます。
市役所担当者が「確定申告書の提出は住民税の申告書を兼ねてるので、住民税申告書を改めてだすことはできない」と言い出す可能性がありますが、地方税法で「できます」となってるので、間違った見識を持つ職員の言いなりにならないように。
まあ、そこまでレベルの低い市役所職員がどこにでもいる事はないですが。念のためです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!先ほど役所に確認したらやはり申告されてなく確定申告で漏れた可能性があるとの事でした。主人は確定申告の時に手帳があるとの事も言っていてパソコンにもきちんと障害者控除出てるので大丈夫と言われた記憶げあるみたいですが先ほど確定申告の控え見たらやはり書いてない上扶養者控除も抜けてるみたいです。明日区役所で手帳を持って行けは申告できるみたいなので行ってきます。

お礼日時:2017/06/27 16:51

それでは分かりません。


そもそも所得額が少なければ所得控除など意味がなく、適用されないこともあり得ます。
他人にものを教えて欲しかったら、言うとおりにしてください。
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えっと。


「一部ではわからない」と怒ってる回答者がいるようですが、特別区民税決定通知書内容一部で充分です。
障がい者控除をうけてない、15歳以下の子が二人いるのがわかります。
できたら横に画面がなってると100点でしたがねぇ。怒られるほどのことではないです。
「偉そうにいうな」です。
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この回答へのお礼

やはり会社に聞いたら会社ではきちんと障害者控除の手続き完了していて会社もなんでかわからないから役所に聞くしかないと言われたそうです。

お礼日時:2017/06/27 14:49

99%の確率で平成28年分確定申告書(住宅ローン控除を受けるためのもの)に障がい者控除を記載もれしてますね。


確定申告書の提出時に控えを貰っているはずですので、旦那様に確認してみてください。

そもそも論ですが、控えを納税者に渡すのも忘れるような「ボケ」ですと、障がい者控除を記入漏れしている可能性も大きいと考えられます。

申告書控えがあれば、税務署に更正の請求をします。
 ただし、源泉徴収税額が住宅ローン控除により全額還付されてる状態ですと、更正の請求ができません(追加で還付できる額がないため)。
この場合には、住民税の申告を改めてすることができます。

手順
1 まず市役所にて「確定申告時に障がい者控除を記載漏れしてしまったので、住民税の申告書の提出をしたい」と申し出る。
 本人宛に来てる住民税の課税通知、障がい者手帳、印鑑を忘れずに。

2 受付した担当者が、所得税の更正の請求をすると還付金が追加で発生するかどうか、教えてくれる可能性がありますので、聞いてみましょう。
 「更正の請求をしても、還付金の追加はない」というのでしたら、あえて税務署に更正の請求書を提出する意味はないので、住民税だけ障がい者控除を受けるように住民税の申告をします。

3 確定申告書の提出は、住民税の申告書と兼用です。
 そのため確定申告書を提出すると、住民税の申告書の提出ができないという誤解をしてる方が、市役所にもおられます。
 確定申告書の提出をしていても、住民税の申告は「できます」から、市役所職員の誤った知識に惑わされない様になさってください。

4「いやしくも市役所課税課の職員でそんな間違いをするのはいない」と反論がつきそうですが、中には「まちがえた話をする人がいる」のです。
 間違えた処理をされてる事を、何かの拍子で税理士などの耳に入れて「それ、ちがうよ」と指導を受けたときには、それを口にした担当者名も不明だし、時間が経過してるので処理ができない(時効の問題)などで「損こきっぱなし」というケースは結構多いのです。
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一部では分からない。


全部書いてと言ったでしょう。
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この回答へのお礼

個人情報なので必要なところだけで勘弁して下さい

お礼日時:2017/06/27 07:31

「源泉は昨年夏に住宅購入で使ってしまいありません」とは?


旦那様が確定申告書を税務署に出したということですね。
その時に障がい者控除を申告書に記載するのを忘れてた可能性が大です。

申告書の控えがあればそれを確認しましょう。源泉徴収票のコピーを確認してもいいですが、確定申告書の2表に障がい者を記載する欄がありますので、そこに記載漏れがないか確認します。

控えがないというならば、本人ならば税務署にて申告書の閲覧が可能です。
本人が税務署に行けないというならば、委任状を作成します。この委任状には実印を押し、印鑑証明書を添付する必要があります。結構めんどうです。
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この回答へのお礼

住宅ローン減税で税務署には行きましたが源泉徴収などを出し言われた通り記入したので覚えてません。

お礼日時:2017/06/26 22:39

画面拝見しました。


これだけですと、会社が間違えてるのか、市役所で間違えてるのかまではっきり言えませんね。
確率的には市役所が間違えてるよりも、会社が間違えた処理をしてる方が高いです。
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この回答へのお礼

今日主人が会社で聞くそうです

お礼日時:2017/06/27 07:32

NO.2です。

以下の理由が考えられます。
1 平成28年の給与支払い者が、年末調整をする際に、既に本人が障がい者であるので、所得税や住民税は新たに発生しないと判断して、障がい者控除を受けるのを外している。
2 給与支払い者から市に提出される給与支払報告書に障がい者控除が記載されているが、市当局がこれを無視している。
3 その他の人為的なミス。

確認方法
1 あなたの手元にある「平成28年分の源泉徴収票」に障がい者人数が記載されいるかどうかの確認。
 細長い住民税の証明書は、証明書ではなく、住民税の課税通知なので、それだけでは「違ってる原因」はわかりません。ただ単に「違ってる事実」がわかるだけです。

2 源泉徴収票に記載されいるならば、市役所に問い合わせすべきです。
3 源泉徴収票に記載されてない場合
 源泉徴収票と内容が同じものが「給与支払報告書」として市役所に提出されてますので、市役所の問い合わせしても、解決しません。
 平成28年の源泉徴収票を作成した給与支払者に「障がい者数が違うのですが」と問い合わせるのです。


いずれにしても、扶養控除等申告書に記載して提出してあるならば、どこかで人為的なミスがあります。
まずは「平成28年分の源泉徴収票」の確認をなさってください。



以下おまけ。

税金の話をする際に「去年」「今年」という表現をするのは控えて、上記のように平成28年分という表現にした方が良いです。
理由は、住民税の場合には平成28年の収入に対して、平成29年6月に課税通知が発送され、市役所職員はこれを平成29年度分と言うからです。
一方は「去年といえば28年に決まってる」とし、一方は「去年っていうから28年だから、今年(29年)に課税通知を出した分に決まってる」と話をします。
ここで「去年の28年に課税通知を貰った分だ」となれば、中身は27年の収入の話をしてるわけです。
これ、延々とボタンの掛け違いが続いて「市の職員の話してる事がわからない」となるんです。

このように「収入の年」がずれての話になることが多く、その原因が「去年分」「今年分」という表現にあることが、非常に多いのです。
住民税の話でしたら「今年の分」と言わずに「平成29年6月に課税通知が来た分」と言うのが、少々うっとうしいですが、何かの間違いを探すような場合には、年間違いでの話の行き違いを防ぎます。
 税務署員や税理士などは、このような「去年だ今年だというと、いつの所得に対しての課税を言ってるのかわからない」事を承知してて、平成28年の所得にたいしての住民税などと言うことが多いのです。
それほど「どの年の収入にたいしての課税内容を話題にしてるか」の特定は重要なのです。

ここに税の相談をされる人も、多くの人が「去年の」「今年の」と表現されます。
「だ、か、ら~。年分を書いてくれ。」と思う事多いです。
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この回答へのお礼

大変わかりやすいですありがとうございました。源泉は昨年夏に住宅購入で使ってしまいありません。主人の会社に聞いたら方が早いですか?因みにこの証明書は主人のになります。

お礼日時:2017/06/26 22:27

それなら見方が悪いだけじゃないの ?


あなたの言う「住民税の証明書」に記載されている文言と数字を、ここに全部書き出してみてください。
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住民税が今年29年から給与から天引きされるようになったのですね。


29年の給与から天引きされる住民税は「平成28年の収入に対して課税される住民税」です。
あなたが28年中に会社勤めをされていたとして、その会社に「扶養控除等申告書」で障がい者がいてそれを扶養してると申告してないと、障がい者控除は受けられません。

これは知らない人が不思議がる事なのですが。
市役所では住民台帳などから、障がい者がいる家族かどうかなどを知ることができます。
だから「住民税が課税されるときには、当然に障がい者控除を受けて課税されるだろう」と思ってると「ちが~~う」のです。
働いて給与を受け取ってる者が「私の家族には障がい者がいて、私が扶養してます」と上記扶養控除等申告書にて会社に申告する(あるいは、確定申告書又は住民税の申告書に障がい者控除を記載する)ことで、障がい者控除が受けられます。

極端に言えば障がい者手帳をもっている者がいて、会社がその人が障がい者であることを熟知していても、本人が扶養控除等申告書で「私は障がい者手帳の交付をうけてます」と申告しないと障がい者控除は受けることができません。

というわけで、ご質問者が平成28年の給与を貰う際に障がい者控除を受ける手続きをしてなかったことが原因だと考えられます。
今からでも住民税の申告書の提出をし、その際に障がい者控除を受けることで、住民税額の変更がされます。

なお障がい者控除を受けるには、障がい者自体が「年間所得38万円以下」であることが条件です。
年間所得38万円以下とは給与額でいえば年間給与総額103万円以下を指します。
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この回答へのお礼

障害者控除の書類は年末調整の他に書いてます。手続きするから手帳を持って来るように言われ記入してます。障害者は子供2人に私で3人。私は非課税です。今年から天引きになってます。以前は納付書で払ってましたが去年から2人分障害者が増えた為手続きし直しました。その前の年は障害者が1人で確か証明書に他障に1と記載されてました。今年から3人分引かれてるはずなんですが

お礼日時:2017/06/26 21:52

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