No.3
- 回答日時:
法令だと、
労働基準法
| (解雇の予告)
| 第20条
| 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。~
| 第21条
| 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。~
~
| 四 試の使用期間中の者
で、解雇に際してちょっと条件が違う程度です。
> それを過ぎたら給料とかボーナスとかそういうものが変わるのでしょうか?
こういうのは会社次第。
No.4
- 回答日時:
面接、採用して正社員にはなりますが、会社側として、もし、その当人が不適格人物であった場合、首にできないのは困るということで、概ね、採用から半年程度の期間を使用期間として、その間に社会的な不適格事象が起こった、あるいは判明した(例:交通事故を起こした。
窃盗などをして警察にお世話になった。暴力団等の身元を偽っていたことがわかった。)場合、首にできるということです。ですから、使用期間中は、車などに極力乗らず、同乗せず交通違反や事故などを起こさないことです。車をぶつけられてもダメです。酒飲してのトラブルも御法度です。
給与やボーナスは、変わりません。
会社としては、あなたの代わりはいくらでもいますので、使用期間中は、厳に行動には気をつけて下さい。
No.5
- 回答日時:
評価はこれからですし、ボーナスなどは半年前までの評価だとすると、
単純に試用期間が完了してから1年後に周りの同クラスと比較し、上がるか下がるかでしょうね。でも、先輩連に追いつくのに数年はかかりますよ。
No.7
- 回答日時:
> 会社での試用期間とはなんですか?
あなたの能力や人柄の全てを面接(数分から数時間かな?)だけで理解することは不可能ですよね[余程薄っぺらな人間であるならば別だけど]。
だから、『ヒメホタル』と言う人間は、当社でやっていけるのか?与えた基礎的な仕事をこなせるだけの能力はあるのか?等を見るための期間。
また、仕事をしてもらう上で最低限覚えてほしいことを教え込む期間と言う面もある。
あと余計な指摘[資格者として黙っていられないから]
3番さまが労働基準法第20条及び第21条を挙げておりますが、「試の・・・」の場合に第20条の適用が除外される期間は14日目まであり、15日目以降は正社員と同じ扱い。
⇒会社が定めた試用期間の全期間が20条の適用除外とはならない。
⇒その点では6番さまの記述も同様と思われる。
更に言えば、20条と21条が言っているのは、解雇予告(解雇予告手当)が必要か不要かと言う観点での話であるから、14日以内であったとしても会社の好き勝手な理由で解雇は出来ない。
ある程度の対策を講じた上での合理的な理由による解雇を行わなければ、労働問題となる。
[参考となるサイト]
http://www.pref.nara.jp/secure/114298/s2-1.pdf
> それを過ぎたら給料とかボーナスとかそういうものが変わるのでしょうか?
それは会社のやり方(規定)に左右されるので、すぐに変わるのかどうかはわかりませんね。
当社の場合
・給料
試用期間中も正社員と同額の給料を支給しているので、試用期間を過ぎた(正社員として任用された)と言う事で給料が増えると言う事はありません。
・賞与
夏のボーナスは前年10月から当年3月の勤務評定、冬のボーナスは当年4月から9月の勤務評定で決まります。
その為、大抵の試用期間中の者は評定すべき期間には在籍していない事から、入社後最初の賞与は支給されません(⇒寸志程度は出す)。入社後2回目の賞与は、他の社員と同じように評定が行われ、その結果に応じた額となります。
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