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自己破産の有用の資とは?

自己破産の管財事件になりそうです。

生命保険の個人年金の解約返戻金が971000円あり最大で使える契約者貸付678000円を使い弁護士費用や管財費用に使いたいのですが、弁護士から管財費用は致し方ないが、弁護士費用は契約者貸付はやめてくださいと言われました。

弁護士費用も有用の資ではないのでしょうか?

パートで9万、躁うつ病が酷くなり今月から時間短縮で69000円頂いています。
今すぐ辞めなきゃいけないのですが、引き継ぎがあり、因みに8/20にドクターストップがかかり仕事を辞めることになりました。

よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

確約して当たり前で、貸付は不可なだけです。



当たり前でしょう。
これから破産するんですから。

弁護士費用のほかに、そういった資産もあるので、別に裁判所に20万円掛かります。
残った分は、借金している会社の取り分になります。
そこからいくらかでも支払われるのです。

経緯が不明ですが、8/20っていつのでしょうか?
まだ6月ですよ?
昨年の話ですか?

それで働いているのであれば、ドクターストップの診断が嘘っ八だってことでしょうか?
働けるんなら働いて構いません。
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