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昨日勤務終了後、顧問に呼ばれ「7月末で試用期間が終了するので、その先は契約更新しないこと
にしました。納得して下さい。」と言われました。この場合、解雇理由書なるものをもらった方が
いいのでしょうか

A 回答 (7件)

解雇理由書を請求しても 試用期間終了で 本採用には適さないため と言われておしまいです。


一か月前の予告ですから 解雇予告も出ません。
次の職場は 使用期間でクビにならないよう しっかり働こう
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期間満了、更新しない、と言われているのですから、解雇でなく、雇止めです。



解雇でないのですから、解雇理由書などでません。使用者に解雇事由を証明させる根拠となる、労基法22条にある退職証明書なら請求すればもらえるでしょう。そのさい雇用期間、退職事由、従事内容、賃金、等証明してもらいたい事項をあきらかにしてください。
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> この場合、解雇理由書なるものをもらった方が


> いいのでしょうか

解雇理由書、退職証明書の使い方って、不当解雇として紛争するとかくらいでは。
もらった方がいいのか?より、きちんと不当解雇で争う気があるのか?争って復職する気は無くても解決金なんかを踏んだくってやるつもりはあるのか?あるいはそういう事を匂わせる事で契約終了の見直ししてくれたらいいな程度の事なのか?とかって話次第です。

もう信頼関係築けないので継続勤務するの無理、解決金の請求なんかも時間や労力かけるのがしんどい、というか話するのが無理、泣き寝入りでOKとかなら、特に必要ないと思います。
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解雇でなく、雇止めです。



期間満了で退社ってことです。
一応会社都合になります。

端から使用期間は人物考査と通知されているはずです。
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試用期間でも解雇予告は必要になりますが、1ヶ月前に予告しているので問題ないかと。


引き続き採用するには及ばないと判断されたのでしょう。
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お試し期間だったので、本採用 にするには問題が有ったのでは?


就職先を探しましょう。
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次の仕事を探して下さい。

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