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知り合いから土地を譲って頂くことになる予定ですが、譲っていただくことによる各種の手続きはどうなるのでしょうか?

A 回答 (2件)

まず、土地登記の名義変更(所有権移転登記)が必要になります。


登記については、法務局での手続が必要で、必要書類を揃えれば自分で行う事もできますが、大抵は司法書士に依頼して行います。

あと、所有権の移動にともない、その土地取引が、金銭の支払いのある「売買」なのか、無償で土地を譲ってもらう「贈与」なのかで、税務的な取扱いが変わります。
身内でなく知り合いからでしょうから、その場合は土地売買になると思いますので、この場合は下記の税金がかかります。
 固定資産税・都市計画税  登録免許税  不動産取得税

こちらについては税理士に入ってもらったがいいでしょう。
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知り合いから譲ってもらうって、お金はどうするのですか。


ただで?
それとも相場並みのお金を払うの?

法務局で登記名義を変更するには、事由が必要です。
ただでもらうのなら「贈与」、ふつうにお金を払うなら「売買」と記します。

贈与なら、税務署が関係してくる可能性があります。
路線価の定められている土地なら路線価を、路線価のない土地なら固定資産税評価額を調べ、これにあなたが今年中にあった他からの贈与も加えて 110万円を超えれば、来年 2/16~3/15 に「贈与税の申告と納付」が必要になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm

売買なら、買う側は特に税務署への申告などは無用です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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