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生前に保険に入ることで、相続人1人当たり500万が遺産から控除できると記載がありますが、
これは一時払いの終身保険で、受取人が子どもなどの相続人にすればよいのでしょうか?どんな保険でもというわけではありませんね?

相続人が3人である場合は1500万が控除できるということになりますね?

ところで、その500万の保険金を貰う相続人は税を払うのですか?

A 回答 (4件)

>生前に保険に入ることで、相続人1人当たり500…



それは、保険料を被相続 (予定) 人自身が払い、受取人として法定相続 (予定) 人を指名してあった場合です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114.htm

>これは一時払いの終身保険で…

一時払いに限るわけではありません。

>受取人が子どもなどの相続人にすればよいの…

法定相続 (予定) 人である必要があります。

>その500万の保険金を貰う相続人は税を払うのですか…

だから、基礎控除のほかに、さらに 1人あたり 500万円までは控除されるという意味です。
基礎控除 + 500万円より多くの遺産をもらえば、相続税が発生します。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

>だから、基礎控除のほかに、さらに 1人あたり 500万円までは控除されるという意味です。
基礎控除 + 500万円より多くの遺産をもらえば、相続税が発生します。

それはいいですね!生命保険は優遇されるのですね。母が相当な遺産を残しましたが、何の対策もしてなかったので、がっぽり取られます。

自分はしっかり対策をしておこうと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2017/07/06 23:42

>これは一時払いの終身保険で、受取人が子どもなどの相続人にすればよいのでしょうか?


お見込みのとおりです。

>どんな保険でもというわけではありませんね?
いいえ。
貴方が保険料を負担している生命保険の死亡保険金であれば、どんな保険でもいいです。

>相続人が3人である場合は1500万が控除できるということになりますね?
お見込みのとおりです。
私も相続税対策を兼ね、死亡保険金が500万円を3本入っています。(相続人3人)

>その500万の保険金を貰う相続人は税を払うのですか?
いいえ。
死亡保険金が1500万円までなら、保険金に対する相続税は「非課税」です。
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この回答へのお礼

>その500万の保険金を貰う相続人は税を払うのですか?
いいえ。
死亡保険金が1500万円までなら、保険金に対する相続税は「非課税」です。

>私も相続税対策を兼ね、死亡保険金が500万円を3本入っています。(相続人3人)

私も早めに対策をしておきます。ありがとうございます。

お礼日時:2017/07/06 23:46

>一時払いの終身保険で、受取人が子ども


>などの相続人にすればよいのでしょうか?

そうですね。相続を明白に意識した老齢でも
加入できる終身保険があります。

しかし、被相続人が被保険者の死亡保険で
保険料を被相続人が負担しているので
あれば、該当します。
ですから普通の生命保険(死亡保険)は
みんな対象です。

>相続人が3人である場合は1500万が
>控除できるということになりますね?
はい。そうなります。

>その500万の保険金を貰う相続人は
>税を払うのですか?
相続税の対象にはなりますが、
500万の控除内なら保険金に対する
相続税はかかりません。

例えば、以下の家族でAが終身保険を
契約し保険料を負担し、受取人をDに
したとします。死亡保険金3000万と
します。

Aは他に、
不動産3000万、
金融資産1500万
あったとしましょう。

 A夫┬B妻1/2
 ┌─┴─┐
C姉  D弟
1/4   1/4

相続が発生した場合、
相続の基礎控除は
3000万+600万×3人=4800万

相続財産は、
不動産 3000万、
金融資産1500万
に加え、
死亡保険金3000万から
500万×法定相続3人=1500万を引いた
1500万が、みなし財産となります。

合計で相続税対象の財産は
3000万+1500万+1500万
=6000万となります。
基礎控除を4800万を引いて
課税対象の財産は1200万となります。

これを法定相続で分割すると
  配分 対象 相続税
B 1/2 600万 60万
C 1/4 300万 30万
D 1/4 300万 30万
      計 120万
となります。

遺産分割協議で
不動産は、Bへ3000万
金融資産はCへ1500万
とし、
Dは保険金のみ1500万
※保険金額3000万-基礎控除1500万
=課税対象1500万
とすると。

法定相続どおりとなり、
  配分 相続税
B 1/2  0万(配偶者控除で非課税)
C 1/4  30万
D 1/4  30万
    計 60万
となります。

一時払いの終身保険3000万で保険料も
ほぼ同額だとしたら、1500万の控除で
相続税はおよそ120万程度節税できた
ことになります。

保険金を各相続人に分割する必要はなく、
相続人分の控除は合計でよいのですし、
控除内に保険金をおさめる必要もないです。

いかがでしょうか?

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm
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この回答へのお礼

詳しいご説明をありがとうございます。よくわかりました。

お礼日時:2017/07/06 23:47

一時払いの終身保険3000万で保険料も


ほぼ同額だとしたら、1500万の控除で
相続税はおよそ120万程度節税できた
ことになります。

?本当にそう?
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この回答へのお礼

?本当にそう?
すみません、よくわかりませんでした。

お礼日時:2017/07/06 23:51

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