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年度末の医療費の100,000円を超えるものについて税務署への申告ですが確か3月の30日までにしたらいいと聞いたのですが例えば2月の終わりに申告をしたとするとそれ以降の3月末までにかかった医療費はどうなりますか?
何か月前からの申告ができますか?

A 回答 (5件)

年度末



個人の確定申告は1月1日から12月31日の分です

4月1日から3月31日まで、ではありません

3月30日に10万円の医療費がかかったら、その年の12月31日まで掛かった医療費と合計して、来年の2月15日からの確定申告で医療費控除を申告してください
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この回答へのお礼

分かりましたありがとうございます

お礼日時:2017/07/06 19:02

前年一年分を3月に申請します。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/07/06 19:03

いいえ、それは誤解です。


年度末ではなく、年単位の医療費です。

医療費控除の申告(10万以上の医療費で
税金の還付がある)のことを質問されて
いるんだと思います。

医療費10万以上というのは、
1~12月にかかった医療費の総額です。
それを翌年申告する流れになります。

申告もいつでもよいのです。
極端な話、5年後でも申告できます。

ですから、今年1~12月の医療費、
総額で一旦締めて集計し、翌年申告
を繰り返すことになります。

確定申告の時期が、2/16~3/15で、
会場を設営して税務署員をそろえるので
相談しながらの申告がしやすいのですが、
なにしろ大混雑なので、その時期をはず
して、申告してもいっこうにかまわない
のです。

因みに医療費10万を超えたらというのは
ちょっと違います。
総所得の5%か10万の少ない金額を
引けるのです。

計算の仕方は、
サラリーマンやパート/アルバイトの場合、
給与収入-給与所得控除=給与所得
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
となり、
給与所得200万×5%=10万以下なら
その金額を医療費から引いた残りで
医療費控除申告ができます。

給与収入で換算して、年310万以下なら、
10万を超えなくても申告できる可能性
ありと思ってください。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

大変詳しく分かりましたありがとうございます

お礼日時:2017/07/06 16:35

医療費10万円超による所得控除を受ける場合の対象期間は、


当年1/1~12/31の一年間です。
それを翌2/15~3/15の間に、前1年間の確定申告で、所得控除が受けられます。
但し、高額医療費制度による支給(医療保険から)がある場合は、その分は減額されます。
年度ではないので、ご注意ください。
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この回答へのお礼

大変よくわかりましたありがとうございます!

お礼日時:2017/07/06 15:57

医療費控除の確定申告の話だと思いますが、確定申告は年度ではなく年で判断します。

今年の2月~3月にかけての申告は平成28年1月1日から12月31日までの分ですので、今年の3月の医療費については来年の2月~3月の確定申告でしなければなりません。(医療費の領収書が10万円以上あれば。)
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/07/06 16:33

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