
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
再々。
給水と排水をあなたの家に接続していたの?
悪いがここの回答者では対応できないと思う。
盗電なら闇夜に紛れて配線を接続できるだろう。
ただ、配管はそうはいかない。
隣の排水をあなたの家の浄化槽に接続するにしても、どこかの桝につないでいるわけ。
排水は勾配が必要だから、やっつけ仕事じゃできない。
なぜあなた方は今まで気付かなかったの?
給排水を相乗りしているって、実際に確認したわけ?
仮にこれが事実だとしたら、確かに違法ではあるんだけど、行政に期待するよりあなたが直接相手と話し合うべきだ。
あなたが自宅を販売するにしても、行政の違反指導は売却のタイミングに合わせられない。
民事(損害賠償と現状復帰)と行政(違反指導)は分けないとあなたがさらに損害を被るよ。
実際がどうなのかわからない以上は、これくらいの回答しかできない。
あと。
家屋が固定資産税を免れていたとして、普通の規模の住宅だと建物があるが故に土地の分の固定資産税が減額される。
築20年だとさほどの課税はされないだろう。
ここで建物を課税することで、土地の分は減額される。
(例:1/6)
トータルでは今回の発覚で税金が安くなることもあり得るよ。
ありがとうございます。お隣は、今回の件が発覚すると、態度が変わり、浄化槽、水道メーターを準備するとのことです。違反建築は当局が、訂正に指導されることを願います。
No.5
- 回答日時:
いろいろな問題が混在していると思います。
行政は必要があれば、是正措置などをとるはずです。
実際、土地は登記をしておられるということですし、現地調査もしているのではないでしょうか?
但し、課税要件を満たさない場合には、課税対象にならないので、課税されない場合もあるので、免税や減税の対象になれば、必ずしも違反とは言えないと思います。
ご参考に➡土地・家屋にかかる固定資産税の計算方法 https://allabout.co.jp/gm/gc/393575/
但し、該当すれば、役所から、毎年、納付書が送られているはずです。それはターニア様と同じだと思いますが、その内容を、タニーアさんが知る権利はないと思います。
但し、浄化槽、水関係の相乗りをされた結果、明らかに、タニーアさんが当該未登記の方の使用分を支払っているならば、それをタニーアさんが立証して、相手に負担分の返還や損害賠償をすることは、できるかもしれません。
但しこれは、弁護士にご相談された方が良いと思います。
尚、そのためにも、未登記というだけで、それを決めつけることはできませんので、まずは、浄化槽や下水道及び水道の徴収者に相談し、確認されたら、如何でしょうか?
検査者がわからなくとも、その事業体には、上下水道の構造、徴収方法を知り、説明できる人がいると思いますから。
さらに浄化槽も同様です。
No.4
- 回答日時:
>是正していただければいいのです。
是正といっても、何をご希望なのですか?
課税対象外のものを、勝手に取り壊すことはできません・
きちっとした行政指導の結果、課税対象外であれば、きちっとした行政指導ですよ。
>私が訴える事ではないと思います。
そのようなことはありません。
実害があるとお書きになられた通り、実害があるならば、訴えることはできますよ。
>訴えるとしたら、町役場の担当課でしょうね。20年以上、看過、無策だった訳ですから。
町役場が行うことは、是正命令等の行政処分や行政指導です。
見た目変わらないからというだけで、看過や無策とは言えません。
No.3
- 回答日時:
いや、行政指導じゃなく違反指導です。
公法に基づく手続きなので強制ですよ。
ただいきなり除却の命令は出ないってこと。
今まで20年放置されていたのが、なぜここで発覚したのかわからない。
20年何とも無かったのなら、早急に危険が迫っているとも思えない。
先に回答したとおり、実態違反が無ければ今のまま何も変わらない。
用途違反などでも是正のための猶予の期間は与えます。
繰り返し。
何が違反か、によります。
違反の内容、及び是正の方法や期限などをあなたは知ることはできません。
ありがとうございます。 最近の売却に伴い、浄化槽、水タンクを調べたところ、お隣が、相乗りして使用していたことが、分かり、建築関係の担当課に相談したら、未登録、違法建築ということが分かりました。担当課が調査、指導などとおっしゃってました。浄化槽、水関係は、切り離さなければなりません。
No.1
- 回答日時:
「違法」の内容によりますよ。
もし都市計画区域内で確認申請に手続きをしなかったのなら建築基準法第6条に違反。
ただし。
用途、規模、高さなど、実態違反が無ければ建築基準法第12条第5項により手続きがされなかった以外は適法である旨を報告して終わり。
確かに罰則規定はあるんだけど、建築基準法の場合は厳罰主義じゃ無い。
違反が是正されれば良しとする。
建築基準法はちょっと変わっていて、違反があってもあなたが警察に告発はできない。
これが市街化調整区域での都市計画法違反だと話は別。
もし高さや規模(床面積)に違反があったとしよう。
この場合、その違反をどう是正するかは建築主が決めるわけ。
いきなり取り壊しはまず無い。
建ぺい率や容積率が不足なら、隣地から承諾を受けて不足分の土地を「配置図上で借地」すればいい。
あと課税のことは詳しく無いけど、未登記だよね。
遡及する場合、何年前から課税するか根拠が無いでしょ。
課税漏れならたぶん今年度からじゃない?
固定資産税を逃れている建物などいくらでもある。
土地と違い建物の全数把握はまず不可能。
質問者さん、たぶん隣にいい感情が無く、罰して欲しいんだよね。
あなたの気のすむようになるかは事情次第じゃないのかな?
ありがとうございます。是正すれば良しと、私も思います。建築許可も登録もしない非常識なお隣ですから、是正するかどうかわかりません。行政指導では、強制力はないのでしょうか?
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