A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
まず、前提として
①76歳のお母さんは後期高齢者医療制度を
75歳より適用となり、健康保険の扶養には
なれません。
②税金の扶養条件は所得で38万以下です。
③遺族年金は課税対象となりません。
ですから、
現在の収入で②の条件をクリアできるか
となります。
>本年の家賃収入が年間64万円
>(年間経費約16万円)、
64万-16万=48万が所得となり、
この時点で条件からはずれます。
>来年は年間家賃収入が190万円
>(年間経費約50万円)
190万-50万=140万が所得となり、
条件からはずれます。
因みに役員報酬はたいていは給与収入
と扱いが同じなので、65万の給与所得控除が
適用され、所得税0と考えてよいです。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
No.1
- 回答日時:
>父の遺族年金は支給額がまだ決まっていませんが…
遺族年金は無視すればよいですが、母自身の年金は「所得」に換算して合計に算入しないといけませんよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
>本年の家賃収入が年間64万円(年間経費約16…
青色申告ではないとして、不動産所得は48万。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm
>母を私の所得税上の扶養に入れられますか…
配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
あなたが会社員等ならその年の年末調整で、あなてが自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
それを踏まえ、あなたが「扶養控除」を受けられるのは、母の「合計所得金額」が 38 (103ではない) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
不動産所得だけでも 38万を軽くオーバーしている以上、給与所得や年金による雑所得を計算するまでもなく、あなたは今年分所得税及び来年分所得税において、母を対象として扶養控除を取ることはできません。
>また来年は年間家賃収入が190万円(年間経費約50…
来年はなおさらのことです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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