街中で見かけて「グッときた人」の思い出

76歳の母には本年の家賃収入が年間64万円(年間経費約16万円)、役員報酬が64万円ある予定です。今年他界した父の遺族年金は支給額がまだ決まっていませんが、母を私の所得税上の扶養に入れられますか。母とは今年から同居しています。
また来年は年間家賃収入が190万円(年間経費約50万円)で役員報酬はない予定です。
ご教示の程お願い申し上げます。

A 回答 (2件)

まず、前提として


①76歳のお母さんは後期高齢者医療制度を
 75歳より適用となり、健康保険の扶養には
 なれません。
②税金の扶養条件は所得で38万以下です。
③遺族年金は課税対象となりません。

ですから、
現在の収入で②の条件をクリアできるか
となります。

>本年の家賃収入が年間64万円
>(年間経費約16万円)、
64万-16万=48万が所得となり、
この時点で条件からはずれます。

>来年は年間家賃収入が190万円
>(年間経費約50万円)
190万-50万=140万が所得となり、
条件からはずれます。

因みに役員報酬はたいていは給与収入
と扱いが同じなので、65万の給与所得控除が
適用され、所得税0と考えてよいです。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
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この回答へのお礼

詳しい解説をありがとうございました。

お礼日時:2017/07/09 21:11

>父の遺族年金は支給額がまだ決まっていませんが…



遺族年金は無視すればよいですが、母自身の年金は「所得」に換算して合計に算入しないといけませんよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

>本年の家賃収入が年間64万円(年間経費約16…

青色申告ではないとして、不動産所得は48万。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm

>母を私の所得税上の扶養に入れられますか…

配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
あなたが会社員等ならその年の年末調整で、あなてが自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

それを踏まえ、あなたが「扶養控除」を受けられるのは、母の「合計所得金額」が 38 (103ではない) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

不動産所得だけでも 38万を軽くオーバーしている以上、給与所得や年金による雑所得を計算するまでもなく、あなたは今年分所得税及び来年分所得税において、母を対象として扶養控除を取ることはできません。

>また来年は年間家賃収入が190万円(年間経費約50…

来年はなおさらのことです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました!

お礼日時:2017/07/09 14:44

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