【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

現在、26才でアルバイトで働いています。
今年いっぱいの収入は1,380,000円になりそうです。
といっても月々の収入は9万円程度で、冬のボーナスでどんと収入がある予定(ボーナスカットの可能性もありなのでなんともいえず)130万円を越えないかもしれません。

で、130万円を超えてしまった場合ですが・・・
130万円を越える収入に対して、親の扶養(親は公務員)を外れて自分個人で国民健康保険に加入する必要が出てきますよね?
それは年末の12月の時点で(年所得が算定できるので)国民健康保険に加入しなければならないのでしょうか?

でも、来年1月からは社会保険に加入できることになったのです。となると、今年度いくら働いても、その所得に対する国民健康保険料は払わずに、来年からは(去年の所得を考えず)来年の月額の所得に応じた折半額の保険料のみを払えばよいことになるのでしょうか?

もしそうなら、今年もっといっぱい働いて所得が増えて親の扶養から外れようと、(結局来年から社会保険加入のため)枠の点から考えると関係ないのかなぁと思ってしまいます。それならもっと働こうかなと・・・

A 回答 (1件)

>年末の12月の時点で(年所得が算定できるので)国民健康保険に加入しなければならないのでしょうか?



「ある時点から将来に向かって1年間に見込まれる恒常的な収入額が130万円以上と予測される場合」に被扶養者とは認められなくなります。ですので、現状(月収9万、ボーナス有無によって130万超えるかも?)ではギリギリOKかグレーゾーンというところでしょう。
ですので「今年もっといっぱい働いて」給与収入が恒常的に月額108,334円超える程度になるのならば、その時点から親の扶養から外れることになります(年所得が算定できる年末ではありません)。
その際は、昨年の所得に応じた保険料になるわけですが。

>来年の月額の所得に応じた折半額の保険料のみを払えばよいことになるのでしょうか?

そうですね。

健康保険の130万円枠はあまりきっちりしたものではないのである程度ご自分で考えてもよいかと思いますが、所得税については1円でも扶養枠を超えてしまったら駄目なので、親御さんにはご自分の収入額について報告してくださいね。
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