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非課税世帯について教えて下さい。

母子家庭の非課税世帯です。
母1人、子1人、で計算お願い致します。

例えば私の収入、月収7万円 年収84万
養育費 毎月7万 年間84万 所得に入るのが8割なので672000円+年収84万で 1512000円


なのですが色々な控除を引いたら私の所得はおいくらになるのでしょうか?
その控除の種類が沢山ありこんがらがってしまい?になってしまいます。

基礎控除
ひとり親控除35万
基礎控除48万
扶養控除38万
合計121万円
1512000円から121万円引いた額302000円が所得になるのでしょうか?

ご回答よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 10万の違いは令和2年分のなので55万円の所得控除になってるって事ですかね?

      補足日時:2021/03/02 22:01
  • うーん・・・

    おはようございます^ ^朝から長々と失礼致します。


    後質問なんですがもし長女が妹を扶養に入れないと先程の所得のグラフの④から0人の所得額が236万円ですが長女の源泉徴収の給与所得控除後の金額が236万以内なら大丈夫で認識はあってますでしょうか?

    先程の計算は理解出来たのですが
    給与、賞与を入れた額が今年は多分多くなります。 今年の分は来年の申告ですがそれをある程度考えていかないといけないのかなーと思っているのですが 例えばですが今年の収入が
    例ー給与所得 250万
    250万−65万=185万−8万で所得額は1770000円という事でしょうか?
    それなら扶養人数0人でも177万円ですので大丈夫と言う事で合ってますでしょうか?

    補足②へ続いてます。宜しくお願い致します

      補足日時:2021/03/03 07:24
  • うれしい

    補足② 続きです。

    教えて頂いたように計算すると児童扶養手当には長女の所得はなにも気にする必要がないと言う事で大丈夫でしょうか?
    どんなに、頑張っても年収300万円は行かないと思います。

    それと私は住民税非課税世帯で住民税は支払っていませんが娘が非課税でなければ私も非課税世帯じゃなくなるのでしょうか?

    いつも分かりやすい説明ありがとうございます。
    自分が無知過ぎて、感謝致します。

      補足日時:2021/03/03 07:26

A 回答 (9件)

>10万円加算という事は


>所得制限が236万の所が
>246万円とい風に変わる
>という事でしょうか?
おそらくですが、そうなるでしょう。
給与所得控除額が、最低で
65万→55万に減っているので、
そうなると推測されるのです。
但し、その場合自営業の人には
有利になってしまうので、
他の所得控除(定額控除額等)に
変化があることも想定されます。

ですから、現状の236万で
考えておいた方が無難です。
このあたりの改正は8月ぐらいに
ならないと見えてきません。

>Aは掛け持ちで働いて
>収入は月五万円位の
>年収60万円位になりそうです。
どんな『働き方』ですか?
バイトやパートなどで
『給料』をもらっている場合と
最近よくあるUberEatsなどの
歩合、出来高で報酬をもらう
収入(事業収入、雑所得等)では
扱いが違うので注意が必要です。

>メインの方が給与収入240万円
>240万✖️30%+8万=80万
>240万−80万 所得160万
>サブの仕事 60万

サブが給料なら、
給与収入として、
240万+60万=300万
として、計算できます。
300万×30%+8万=98万
300万-98万=202万
となりますが、

サブが事業収入なら、
60万から実際の必要経費を引いて、
例えば、仮に交通費や通信費など
10万あったら、それを引いて
60万-10万=50万を事業所得として、
給与所得の
>240万−80万 所得160万
に、合算します。
160万+50万=210万
といった具合です。

そうした副業がある場合は、
確定申告が必要になりますよ。
このあたりもご留意ください。
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この回答へのお礼

長くお付き合い頂きありがとうございました^_^
お陰様で色々と勉強になりました。
質問は締め切りベストアンサーに選ばさせて頂きます。またご縁がありましたらその時はまた宜しくお願い致します^_^

お礼日時:2021/03/14 21:07

>嘘ついた訳ではなくて


反応が独特ですね。A^^;)
そんなことは気にしてません。
あなたが知りたい答えを得るには、
あなたを全く知らない相手に
正確な情報を伝えなければ、
正しい答えは得られない。
と言っているだけです。

また、あなたの知りたいことは
多岐に渡っており、各制度を
体系立てて仕組みをひとつひとつ
理解していかないと
『いろいろなパターン』など、
正しい答えなどにはとうてい
たどり着かないし、
理解もできないでしょう。

過去の回答をみたら、1月下旬に
あなたの質問に回答しているのが
分かりました。

しかし、そうしたあなたの背景は
この質問上では全く分かりません。
だから、母子家庭で所得を求めている
ということなら、
今、これから児童扶養手当の申請を
するのに、所得をどのように求める
のかと、問われていると推測して
回答してみたということです。

だから、一昨年の所得で計算される
と回答しているのです。

>まず気になるのが娘の収入によって
>児童扶養手当が減額されるのは
>困るので質問させて頂きました。
既に児童扶養手当を受給しており、
今年後半(実質10月以降)の
金額に影響があるか?気になる。
っていうのが、
あなたの知りたいことであり、
やっとたどりついたってことですかね?

最初から質問文にそれを書き、
家族構成も全て提示しなければ、
何を知りたいか誰も分からない
ということです。
>今年の8月に児童扶養手当の
>現状届けを出すのですが
そんなことどこにも書いてない
ってことです。

愚痴っぽくなりました。
やっと情報と『知りたいこと』が
明確になってきたので、回答します。

>長女が扶養してる人数の数が0
>なので236万円の所をみてました。
>私の扶養人数で当てはめていいのですね。
そこは236万円になります。
赤枠で2人全体を囲んでいましたが、
Aは236万以内の『所得金額』を
みられます。申し訳ありません。

『所得』は給与所得控除後の金額
となるので、給与収入額とは違います。
所得の求め方は後述します。

児童扶養手当は主に
『シングルマザー』に支給される
ものですが、生計の主体がAなら、
あなたでなく、Aが手当の申請を
する場合もありえます。
基本は『母』が申請者になります。
Aは独立して家を出る予定なんですよね?
それなら申請は母のあなたがするのが妥当です。

次に、
>今年の8月に児童扶養手当の
>現状届けを出すのですが
それは、昨年(令和2年)の所得
となります。
しかし、9月以降の児童扶養手当は
年度替わりで改正されるので、
★受給額も制限額も変わります。

大きく変わることはないですが、
少なくとも税制改正の影響を受け、
所得制限額は、
★全て10万円加算されます。
これは計算のミスや誤解の元に
十分なるでしょうね。

児童扶養手当額自体も変動があるし、
減額の計算に用いられる係数の変動も
あるので、前に回答した金額も変わります。

しかし、おそらくですが、
減額されることはなく、
前回答に近い金額で支給
となるでしょう。

>市県民税的には私の扶養は2人で⭕️
はい。そのとおりです。
>社会保険的には私も含め条件が
>当てはまれば娘の社会保険に
>入れてもらうのが一番お得。
>国保のお金が発生しない!
>社会保険の扶養とかは税金とは関係しない!
そのあたりを理解したうえで、
Aが同居している間は、
Aの社会保険の扶養申請を
まずしてみてはどうですか?

蛇足になるかもしれませんが、
令和2年からの(制度改正後の)
給与所得控除の計算方法を説明します。

年間の給与収入から、
給与所得所を引いた金額が
『所得』となります。
※55万を一律控除する制度ではありません。

給与所得控除額は給与収入に応じて、
★控除額が変わります。
給与収入  控除額(割合)
~162.4万 55万
~180万  40%-10万
~360万  30%+ 8万
~660万  20%+44万
~850万  10%+110万
850万超  195万
となっています。

給与収入額が120万なら、
給与収入  控除額(割合)
~162.4万 55万
が該当し、
120万-55万=65万
が、所得となります。

しかし、それ以上の収入なら、
例えば、250万なら、
給与収入  控除額(割合)
~360万  30%+ 8万
で、控除額を求めます。

250万×30%+8万=83万
が控除額になり、
250万-83万=167万
が、所得金額になります。

逆算で、制限額の
所得236万なら、
定額控除8万を加算し、
●給与収入で360万
が上限となります。

Aの収入が今年360万超え
となると、来年末からの
児童扶養手当は打ち切りに
なるかもしれません。
BCの年齢(18歳未満)も
微妙な時期になりますけどね。

どうですか?
ご理解いただけましたか?

参考
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

お返事遅くなりました。
ほんとにありがとうございます!そうなんです!あっちもこっちも知りたくて色々質問して何を聞きたいのか分からなくなってました。


すみません。なんだか話があちこち行ってしまって。

まとめると

① Aは236万以内の『所得金額』を
みられます。 0人の所で⭕️

② 『所得』は給与所得控除後の金額
となるので、給与収入額とは違う
例を見て計算の方法が分かりました^ ^
分かりやすかったです^ ^

③ 9月以降の児童扶養手当は
年度替わりで改正されるので、
受給額も制限額も変わります。
★全て10万円加算される
恐らく減額される事はない

10万円加算という事は先程の所得制限が236万の所が246万円とい風に変わるという事でしょうか?

④Aが同居している間は社会保険の扶養申請するのがお得!

ちなみにAは掛け持ちで働いててそこの収入は月五万円位の年収60万円位になりそうです。

例えばメインの方が給与収入240万円
240万✖️30%+8万=80万
240万−80万 所得160万

サブの仕事 60万 

控除とかは二箇所からは出来ないのでそのまま60万ならそのままメインの160万に+する。
すると所得は220万という計算であってますでしょうか?

先週市役所の税務課に聞いてきたらそのような事を言ってました。
それでも220万円なので236万まではならないので全部支給になりそうです。

サブの方は自分で確定申告を来年からすれば良いって事ですよね?
税務課の方は年収20万すぎるなら申告が必要と言ってました。

またお時間ありましたらお返事まってます^ ^

お礼日時:2021/03/07 20:24

最初の質問と話が違うじゃないですか!A^^;)


母1人子1人じゃないのなら、
児童扶養手当の条件も全く変わりますよ!

さらに住民税の扶養の話が出て
さらに社会保険の扶養の話も
後から出てきて…
これでも全然話が変わってくるし、
質問の情報と齟齬があるから、
あなたも混乱します。

ということで、条件を整理します。

あなたの『おととし』の収入は
120万円。いいですか?
今申請するなら、
●おととしの収入ですよ。

子が3人にいるんですよね?
他に同居家族はいないですね?

扶養義務者になる子が1人
●Aとします。

扶養する子16歳未満が2人
●BとCとします。

Aは社会保険に加入しており、
おととしの収入が112万?
※違いそうですが
 その前提にしておきます。

以上の条件で、
児童扶養手当を計算すると。
B:月43,160
C:月10,190
合計月53,350
となります。
減額になる所得制限はありません。
扶養する子がBC2人なので、
添付の赤枠が所得条件です。

★今年の9月まではこの金額です。
★明細を添付します。
2子目以降の金額が
変わることにご留意ください。

そして、Aの扶養については、
以下のようにして下さい。
①税金の扶養手続き
 扶養控除等申告書では、
 BCの申告はしない。
 あるいは取り消す。

②あなたがBCの扶養申告する。
 住民税の申告や
 扶養控除等申告書で、
 BCの氏名を記入して提出。
 Aは記入しない。(所得制限により)

③Aの社会保険にBCを扶養家族で
 加入させるのは問題なし。
 場合によってはあなたも
 扶養家族として加入可。
★給与収入月108,334円未満が条件。
★税金の扶養制度と社会保険の扶養は
 別の制度なので基本別々に申請できる。

一番、得になるのが、
あなたが、BCを扶養申告し、
BCの児童扶養手当を受給する。
Aは、あなたとBCを社会保険の
扶養家族として申請する。
それにより、
国民健康保険料は減額
あるいは0になる。

とりあえず、ここまで
ご理解いただけましたか?
「非課税世帯について教えて下さい。 母子家」の回答画像7
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この回答へのお礼

あなたに会えてよかった

お返事遅くなりました。すごくご丁寧にありがとうございます^ ^
すみません 嘘ついた訳ではなくて色々なパターンが知りたくてこんな風に質問してしまいました。
ちなみに私の年収はこれからの見込み今年ので120万円と書きました。
私はおととし、去年共に体調の面、親の介護をしに行くと言った状態で年収で手取り50万円位でした。
貯金と児童扶養手当、養育費で暮らしておりました。

今現在、娘 社会保険加入22歳
    娘 17歳高校2年
    娘 16歳高校2年
私43歳 となっております。

そこでまず気になるのが娘の収入によって児童扶養手当が減額されるのは困るので質問させて頂きました。

前添付して頂きました表ですと扶養人数2人の125万円までで全部支給、それと
私はてっきりその、長女が扶養してる人数の数が0なので236万円の所をみてました。私の扶養人数で当てはめていいのですね。
私はというと上の表の2人扶養の全部支給の所に入ってますよね 

それで大丈夫でしょうか?

あとおととしのの意味がちょっと分からないのですが、今申請するとおととしと言う所が。今年の8月に児童扶養手当の現状届けを出すのですがそれが令和2年の1月から12月までのを申告します。それで令和3年10月から令和4年の9月までのが決まります。
一昨年とはどう言うことなのか分かりません。すみません。


この前申告してきた市県民税ですが私の扶養はB.C2人と書いて出してきました。

Aは書かないでおきました。

Aは去年の年末調整の時に自分の名前だけ書いて出しました。

市県民税的には私の扶養は2人で⭕️
社会保険的には私も含め条件が当てはまれば娘の社会保険に入れてもらうのが一番お得。
国保のお金が発生しない!
社会保険の扶養とかは税金とは関係しない!

と言うことでしょうか?

せっかくご丁寧にお答え頂いているのにすぐお返事が出来なくてすみません。
また時間後ありましたら宜しくお願い致します。

お礼日時:2021/03/04 11:32

おっと、コメントで見逃していた所が


ありました。

>姉の社会保険に妹1人16歳を
>扶養に入れると姉の住民税などが
>安くなると思いますが
さきほどの収入であれば、
住民税は非課税になります。

>その場合やはり私の扶養人数は2人の所から
>1人に減るのでしょうか?
いいえ。
1人から0人になる
ってことです。
さらに上限額が下がり、
児童扶養手当の金額が
減額になります。
※月1.5万程度になります。

ですので、お姉さんの方で
下のお子さんの扶養申告は
しない方がよいです。

>児童扶養手当的には2人分頂ける
それは疑問です。
18歳未満の扶養条件内の所得のある
お子さんなんですか?
話(所得や年齢等)に時差があるん
じゃないですかね?

今、申請する場合、
一昨年のあなたや家族の所得条件や
申告内容で申請することになります。

その時差が影響しているんじゃないでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとう

高校一年で16歳でバイトの収入が月に多くて四万位なので条件内かと思われます。

先程の姉の収入で住民税が非課税になると言う事はやはり妹が姉の社会保険に一緒に入る意味はほとんどないと言う事で良いでしょうか?

この前の市県民税の申告で妹1人だけ扶養を外して しまったので明日にでも扶養を私に戻してこようかと思います。
まだ姉の社会保険の手続きもしてないので15日までは修正して申告出来るそうです。

私の今の児童扶養手当のもらっているのは2人分です 妹高2、妹高1です。
+そこに成人の社会保険になった娘がいます。
なので扶養人数はみんな社会保険に行くと扶養人数0人の所得制限の所になるって事はかなり減額ですよね

一番困るのが姉の年収によって児童扶養手当を切られたりする事です。
年収250万円ほどでしたら大丈夫なものでしょうか?

ずっとお付き合い頂きほんとにありがとうございます。

お礼日時:2021/03/03 00:13

あなたの給与収入は120万なのですね?


そうすると、一部支給となり、
児童扶養手当は、減額となり、
月36,880円となります。
※添付参照

先述の表の意味としては、
左の列から、
①児童扶養手当の全部支給できる
 本人の所得上限
②児童扶養手当の一部支給できる
 本人の所得上限
③は、孤児の養育者の所得条件
④は、他の『扶養義務者』の
 所得条件となります。

『扶養義務者』とは、
103万を超えた給与収入があり、
誰かに扶養されない人ということです。
他の同居家族にそれだけの収入あるなら、
児童扶養手当は要らないでしょ?
というのが、④の条件なのです。

あなたの所得が①超②以下なら、
超過した所得から計算して減額
となりますが、④の条件を
こえていたら、打ち切りになる
ってことです。

以上、いかがでしょうか?
「非課税世帯について教えて下さい。 母子家」の回答画像5
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補足を見落としていました。



>10万の違いは令和2年分のなので
>55万円の所得控除になってるって事ですかね?
そのとおりです。
今、児童扶養手当の申請をする場合、
所得条件は一昨年の所得でみられます。
児童扶養手当の年度改正は、
今年の8月以降になるので、
自治体のHPは旧制度のままの
記載になっています。
ご留意ください。
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>同居している家族の所得も


>児童扶養手当に関係するのですが
>計算も同じ様に当てはめれば
>分かるものでしょうか?
そのとおりですが、
計算方法と条件は違います。

例えば、母と子が実家に戻って
母の親と同居すると言った場合、
親は『扶養義務者』の所得条件
をみられます。

下記の
『所得の制限はありますか?』の
『受給資格者の配偶者
・扶養義務者の所得制限限度額』
の所得額となり、これを超えると
児童扶養手当は打ち切られます。
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate …

お書きの、
>給料支払い金額1121519円
>給与所得控除後の金額
>571519円
が、その条件になります。
お子さん1人の場合、
上限が274万円になりますから、
571519円≦274万円
になりますから、条件内なので、
児童扶養手当は制限はにはなりません。

同居している人が、
事実婚の配偶者だったりすると
ダメです。ご留意ください。

いかがですか?
「非課税世帯について教えて下さい。 母子家」の回答画像3
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この回答へのお礼

あなたに会えてよかった

同居しているのは一番上の子なので大丈夫と思いますが社会保険になり私の扶養から抜けてますが扶養義務者の所得上限をみれば良いのでしょうか?それだとすると先程載せて頂いたグラフの230万円と274万円の差はどこなのでしょうか?

確認なのですが私の計算なのですが
収入120万円 月収10万
120万ー65万=55万
55万−定額控除8万で47万 
養育費先程の計算で8割分672000円
1142000円が所得という事で合ってますでしょうか?

これだと子供1人だと87万円を超えてしまうので一部支給の230万円までの所得の所になるという事でしょうか?

どうしてもよく分からないのが姉の社会保険に妹1人16歳を扶養に入れると姉の住民税などが安くなると思いますがその場合やはり私の扶養人数は2人の所から1人に減るのでしょうか?
児童扶養手当的には2人分頂けると確認済みなのですが
税の扶養と健康保険の扶養は別と聞いたのですがちょっとごちゃごちゃして分からなくなってしまいました。

お礼日時:2021/03/02 22:57

的外れな回答があるので回答します。


求めている回答は、児童扶養手当の
計算方法ですよね。

結論から言えば、
所得額は78.2万円で
児童扶養手当は満額支給
月43,160円
となります。

計算方法としては、
給与収入から、給与所得控除
65万を引きます。
ここがポイントです。
※前年度の制度で計算されます。

84万-65万=19万
が、給与所得になります。

さらに、19万から引かれるのは、
定額控除とされる8万のみです。
19万-8万=11万・・・①
が、所得額となります。

税制の基礎控除、ひとり親控除は
関係ありません。
児童扶養手当の計算上引かれるのは、
子供以外の扶養家族分の扶養控除
障害者控除といったものはあります。
ご質問の内容では引かれるものは
ありません。

養育費は84万の8割で
67.2万・・・②

①11万+②67.2万=78.2万
が、児童扶養手当の所得額
となります。

扶養しているお子さんが1人なら、
87万以下が全部支給の条件なので、
78.2万≦87万
となり、全部支給の対象となります。

但し、お子さんの扶養申告を
あなたがしていることが条件です。
元配偶者がお子さんの扶養控除を
申告していると、全部支給の
上限額が下がってしまいます。
このあたり、養育費を出ている
こともあり、よくご確認下さい。

参考
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate …

明細を添付します。
「非課税世帯について教えて下さい。 母子家」の回答画像2
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この回答へのお礼

天才やな

児童扶養手当についての計算の仕方が本当に良く分かりました!明細までありがとうございます!
同居している家族の所得も児童扶養手当に関係するのですが計算も同じ様に当てはめれば分かるものでしょうか?
給料支払い金額1121519円
給与所得控除後の金額571519円
所得控除の額の合計額480000円
源泉徴収税 4600円

先ほど教えて頂いた様に当てはめると
1121519-650000=471519
−定額控除80000円で、391519円
こちらが児童扶養手当における所得額でしょうか?

先程の私のと同じように計算してみたのですが
源泉徴収の給与所得控除後の金額571519円と474519円と10万の差が出てしまいました?これはなぜでしょうか?

お礼日時:2021/03/02 21:53

>私の収入、月収7万円 年収84万…



賞与も (あれば) 入れて 84万ですか。
これを「所得」に換算したら 29万です。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得】・・・以下略

>養育費 毎月7万 年間84万 所得に入るのが8割なので…

ん?
それはどこから得た知識ですか。
養育費は原則として、税法上の所得とはなりませんけど。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/65 …
https://www.rikon119.jp/14042921535862

>ひとり親控除35万…
>基礎控除48万…

それらは所得税です。
課税世帯か非課税世帯かというのは住民税の話です。
ひとり親控除 30万
基礎控除 43万

>扶養控除38万…

住民税は 33万ですが、その前に子供は何歳ですか。
満16歳未満なら扶養控除は対象外です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

いずれにしても、課税世帯か非課税世帯かの判定に各種の所得控除は関係ありません。

------------------ 引 用 -------------------
(1)均等割も所得割もかからない人
障害者、未成年者、ひとり親または寡婦で、前年の合計所得金額が135万円以下の人

(2)所得割がかからない人
前年の総所得金額等が次による額以下の人
同一生計配偶者または扶養親族を有する人
350,000円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+320,000円+100,000円
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …
------------------ 引 用 -------------------

あなたの場合
[合計所得金額] = [総所得金額等] = [給与所得 29万]
なので、均等割も所得割もかからない非課税世帯となります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとう

ややこしくて難しいですね

お礼日時:2021/03/02 21:55

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