1つだけ過去を変えられるとしたら?

現在生活保護を受けています。
障害年金の受給が決定しまして、8月15日から支給開始されます。
年金証書に記載されている支払開始年月が平成29年4月ですので、
4月まで遡って五か月分の約30万円が支払われる模様です。
この場合、支払われた年金を使い切るまで保護停止になるのか?支払われた年金を全額返還して、その後年金受給額を差し引いた額の保護費が支給されるのかどちらなのか知りたいです。
私の希望としては、保護停止にしてもらって、そのお金で就職活動をして、職についたら保護廃止にしてもらいたいのですが、難しいでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    今、宿泊費無料の入居施設に滞在してます。
    あと一年居られるので、退所するまでに仕事を見つけたいです。

      補足日時:2017/07/09 16:20

A 回答 (3件)

あなたの障害年金は8月15日に振り込みされることになっているが、29年4月に遡及していて30万円の年金収入は、月6万円として、4月から8月分の支給された保護費の返還対処になります。


 詳細は担当cwに尋ねることです。
⑴保護停止処分で就労することは、あなたの場合は、二月と持たない金額では保護の停止処分は無理があります。
⑵収入年金は、返還額を決める前に、あなたが必要する自立更生費を認める必要があるかはOW(福祉事務所)の判断することになりますが、自立更生費の申し立てをすることです。また、年金手続等の費用等も必要経費を認めていますので収入申告書するときは計上することです。
⑶あなたの場合の現状が分かりませんが、保護と切り離すことができる状況とは思わないことから、就労収入を得る事は大切ですが、保護を切る処まではいかないと思います。
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>4月まで遡って五か月分の約30万円が支払われる模様です。


8月15日に支払われるのは4,5,6,7月の4ヶ月分です。
年金は後払いですから、8月分が8月15日には支給されません。

4,5月分が遡及受給分、6,7月分が定例支給分になります。
8月15日の定例支給分は原則として2分割され、8月分と9月分の保護費で収入認定されます。
ただし、支給が8月15日ですから、15日までの生活を考慮して8月1日に収入認定を行わず、全額支給された場合には、3ヶ月分が生活保護法第63条により返還となります。

>支払われた年金を使い切るまで保護停止になるのか?
>支払われた年金を全額返還して、その後年金受給額を差し引いた額の保護費が支給されるのかどちらなのか

後者です、保護停止にはなりません。

法63条による返還決定に際し、自立更正費を認める事が可能な規定はありますが、年金遡及分の場合認められる事は無いでしょう。
それを認めると、速やかに裁定請求した者には認められず、裁定請求を遅らせれば遅らせるだけ遡及分が増え、自立更正費が認められる事になってしまいます。
正直者が馬鹿を見るという状態ですね。
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8月まで普通に生活保護は支給されます。



4月分から支給されるので、毎月の障害年金分の支給分の返金を求められます。
※4~8月分の6万円x5で30万円保護費の返還命令が出ます。

9月からは、年金分(6万円)を差し引かれた生活保護費が支払われます。

返金に応じないと不正受給で逮捕されます。
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