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お世話になります。
私の父親の話しです。
私の父親は一人暮らしで60歳を過ぎており、仕事は建築関係の自営業の職人をしています。

しかしながら、自営業なので仕事にムラがあったり、年齢を重ね昔ほど体が動かなくなるなどでここ数ヶ月で仕事が激減し収入がほとんどなくなってしまいました。
ここ1カ月での稼ぎは2,3万円ほどとのことです。
ついには家賃が払えなくなり賃貸を追い出されてしまい、現在路上で車中泊、いわゆるホームレス生活を送っています。

私もなんとかしてあげたいのですが、妻子持ちで生活がギリギリなのでお金の援助は難しい状況です。

父親をどうにかしてあげたいのですが、どうすればよろしいでしょうか?
生活保護というのはもらうことができますか?
車を所有していると生活保護がもらえないと聞いたことがあるのですが、自営業なので道具の運搬などで車は必須です。
父親はまだ仕事をしたいと言っております。

車を所有し仕事を続け、収入面で足りない分は生活保護をもらい補う、ということは可能でしょうか?

詳しい方、どうぞご教授よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

あなたの父親が車中泊で生活をしている事実であれば、普通であれば扶養することですが、あなたにも事情があるかと思いますのであなたが望む父親の生活保護が必要かと思います。


 他の方の言い分は的が外れているますので保護制度について述べます。
生活保護は、原理・原則を満たすものは最低生活を保障ることで自立を目的として行なう保護制度です。
1この法律の目的 
2無差別平等 
3最低生活 
4保護の補足性
 「保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるすべてを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。」
2項「民法に定める扶養義務者およびその他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護は優先して行われる。」
3項「前2項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を妨げるものではない。」

⑴申請保護の原則 
⑵基準及び程度の原則 
⑶必要即応の原則 
⑷世帯単位の原則
上記の四つの原理(要件)及び四つの原則(条件)を満たすことができる要保護者は最低限度の生活を保障されます。

①生活保護開始申請は、車中泊であれ居住地(現在位置)を管轄するOW(福祉事務所)が保護責任を負う実施機関になります が、あなたの住まう地域に父親が居住地を定めてOWに保護開始申請をすることもできます。または、現在地のOWでも保 護開始申請はできますので構いません。

⑵自動車があっても保護開始申請はできますし、自動車を処分してからと言う事はありません。又、居住を定めてからと言う 事もありません。

⑶保護開始申請は何人も拒むことはできません。また、父親が自営業で自動車を使用するのであれば保有若しくは使用を認め られます。が、住居を定めるために必要な費用も保護が決まれば別等申請することで支給されます。

⑷扶養義務者は、金銭援助はできなくても生活の身の周り及び精神的援助は認めていますので援助できるところは援助をする ことです。

⑸生活保護の申請は、本人か扶養親族又は同居家族が生活申請をすることができます。

⑹借入金等がある場合は、借入金の清算をするために法テラスとで相談をし て生産をすることになります。保護金品を借入 金の返済ができない為です。しかし、自営業上の借入金は自営する営業日か ら必要経費として認めるかは否かはOWの判 断するところになります。

⑺生活保護は、自営業者及び就労者その他ものが営業利益その他の収入及び収出の結果の収益で最低限度の生活が維持できな い者は不足分を保護することで自立を目的として保護をします。

⑻借入金及び自動車が保護開始申請を妨げることは出来ませんので安心してOWで申請をすることです。


 あなたの父親が人間らしく文化的に最低限度の生活ができる様に生活保護開始申請をすることです。
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それでは利用できません。



まずあなたが扶養しましょう。
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私も生活保護ですが、まず不動産、金などの指輪ダメです。

車は基本ダメでしょう。
保証人も2人親戚など回って援助できるか書類があります。まずは通帳もって居住区の生活保護課で相談してみて下さい
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>父親をどうにかしてあげたいのですが、どうすればよろしいでしょうか?



 市役所へ相談しましょう

>生活保護というのはもらうことができますか?

 それを決めるのは、
生活保護を支給する役所です

>車を所有し仕事を続け、収入面で足りない分は
>生活保護をもらい補う、ということは可能でしょうか?

 可能かどうかは、役所で相談です。
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お父さんの生活して居た地区に、民生委員か、それに近いご近所さんが居ると思いますので、退去する前に相談するべきでした。


今なら住民票のある市役所で、民生委員を訪ねて相談しましょう。
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