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不動産登記法を勉強しています。
保全仮登記の抹消についてなんですが、これは裁判所の嘱託によってされるものなんでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • どうも、ご回答ありがとうございます。
    勉強になりました。

      補足日時:2017/07/15 12:37

A 回答 (2件)

これは、不動産登記法108条のことでしよう ?


実務では、登記も抹消も書記官から正本を貰って債権者で登記しています。
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どういう事情で保全仮登記の抹消登記がなされるのですか?保全債権者が保全の申立を取り下げしましたとか、保全債務者の保全抗告が認容されて、保全取消がされましたとか、きちんと事例を押さえてください。

例えば、抵当権設定登記の保全仮登記がなされていて、保全債権者が抵当権設定登記を命じる確定判決により抵当権設定登記をするという事例であれば、保全仮登記の抵当権設定本登記をするわけですから、そもそも、保全仮登記は抹消しませんという結論になるからです。
 取り下げや保全取消等の事例であれば、裁判所書記官(裁判所ではなくて裁判所書記官です。正確に覚えましょう。)が登記嘱託をします。(民事保全法第53条第3項で準用する民事執行法第54条第1項)
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