都道府県穴埋めゲーム

いつもお世話になっています。
仮処分決定に対する執行異議の申し立てを行おうと思いますが仮処分決定日炉利何日以内に申立てを行わなければ無効と言うような期限がありますか?
あるとすれば、何日以内に申立てを行わなければならないのでしょうか?
御存知の方教えてください。
どうかよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

仮処分決定に対する異議は、仮処分決定そのものに対しての異議(保全異議=民事保全法26条、又は保全抗告=同法41条)と、仮処分決定の執行に対しての異議(執行異議=民事執行法11条と執行抗告=同法10条)と4つあります。


例えば、保全の必要がないのに仮処分決定があった場合は民事保全法26条で異議が認められています。その異議の取消に対しては保全抗告ができます。
しかし、仮処分決定は執行がつきものです。(同法52条)
その執行で異議があれば、民事執行法で2つの異議ができます。
両方の法律で「異議」と名のつくのは、期限はありませんが「抗告」と名のつくものは1週間から2週間の不変期間があります。
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この回答へのお礼

お礼が遅れてすみません。
とても参考になりました。
いつもありがとうございます。

お礼日時:2008/10/17 19:04

 ご質問者の言う仮処分決定というのは、例えば処分禁止の仮処分のような民事保全法に基づく保全命令を指しているのですよね。

それでしたら、執行異議ではなく保全異議になりますが、保全異議の申立には法定の期限はありません。申し立てをする利益がある限りにおいて、いつでも申立をすることができます。

民事保全法
(保全異議の申立て)
第二十六条  保全命令に対しては、債務者は、その命令を発した裁判所に保全異議を申し立てることができる。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
的確な回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
また何かの機会にアドバイスをお願いします。

お礼日時:2008/01/15 22:48

仮処分はあくまでも仮のモノですので、本訴の決定が出るまでが期限となるのでは。


ただ、仮処分は決定が出た時点で効力が出る性質のモノなので、意味がないと思いますが。
執行異議を付けるような手間暇をかけるなら、本訴に全力をかけた方が効率が良いと思います。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
参考にさせていただきますね。

お礼日時:2008/01/15 22:44

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