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ある事情で相続放棄をするのですが、申請に必要な書類の郵送での届けは可能でしょうか、おしえていただけますでしょうか。

A 回答 (1件)

可能です。



相続放棄の申述は被相続人(亡くなった方)の最後の住所地の家庭裁判所になりますので、一度管轄となる家庭裁判所に電話ででも書類等について確認されると良いかと思います。

裁判所トップページ > 裁判手続の案内 > 家事事件 > 相続の放棄の申述
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
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この回答へのお礼

ありがとうございました、初めての事なので助かりました。

お礼日時:2017/07/20 17:39

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