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夫名義のクレジットカードを妻が利用することは約款にて禁止されていますが、利用されてしまった場合その妻を訴えるとするとどのような事が考えられますか?

夫はクレジットカードの存在もあやふやで、妻に渡していたかも事故等で記憶が曖昧ではっきりしません。

法律に詳しい方少ない情報ですが、考えられる可能性を教えたいただけませんでしょうか?

A 回答 (2件)

カードを勝手に利用された、つまり質問者さんのお金を勝手に使われた(盗まれた)から訴えるということでしょうが、親族間の窃盗は罰せられませんので刑事的には訴えるのは無理です。


https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E6%B3%95 …

民事的にはその利用代を請求すること、損害賠償請求することでしょうが、利用代以外に損害があるとも思えませんから、単に利用代を負担させるにとどまります。
もっとも、夫婦間では生活を共にし、日常家事についてはお互いに代理権がありますから、勝手に使ったカードで何を買ったかによります。
普段から夫婦別産制を明確にして、負担すべきものが明らかであればよいですが、口座管理を奥さんに任せていたような場合は、単に贅沢してというレベルで終わります。

以上ですが、第三者であるカード会社に対しての支払いは妻ではなく、カード会員の質問者さんに義務があり、そこはなんら変わりません。
http://www.rikon119.jp/14050433771171
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クレジットカードは、受け取った時点より、名義人が厳重管理することが義務付けられています。

妻が使おうが、息子が使おうが、訴えようが、名義人に支払い義務があるだけです。
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