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マンション管理組合の 管理委託会社との 管理委託契約について相談です。
法人税の 税務計算、税務申告書作成業務は 管理会社の業務に含まれるかどうかです。

管理委託契約には、 次のようにしか 記述されていません。
  基幹事務(1)管理組合の会計の収入及び支出の調停の項目
  内容は、次の通りです。
    ①収支予算案の素案の作成
    ②収支決算案の素案の作成
    ③収支状況の報告

税務計算、税務申告書作成について 記述がない場合、税理士等の報酬は 委託業務に含まれているとして、管理会社に 負担処理を依頼することはできるのでしょうか?
委託業務に含まれていない、とすると、その 判断となる根拠が なにかあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

法人税の申告書の作成は、税理士か税理士法人でないと受託できません。


仮に管理委託会社との契約に「税務申告書の作成」があったとしても、税理士法に抵触してしまいます。
マンション管理組合は、管理委託業者から提出された収支状況報告書を基礎資料として自らの法人税の申告書の作成と提出をすることになります。
無論、手に負えないとして税理士に依頼することもできます。

なお、管理受託会社が「うちで税理士に頼んであげる」とした場合でも、それは税理士の紹介にすぎませんので、マンション管理組合と税理士が直接話をしないとなりません。
 管理受託会社が「うちの税理士さんに依頼して作ってもらったから、その報酬を下さい」と言うパターンも考えられるのですが、実は「依頼者と税理士が直接」申告書の作成を依頼する、税理士が受ける事でないと、その税理士が名義貸し行為として税理士法に抵触する可能性もあります。
 間にはいった「管理受託会社」もにせ税理士行為として処罰対象となりえます。
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