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自営業(青色)として2016年は142万収入(所得41万)の妻が、今年7月から新たにアルバイトを始め、月5万〜6万の追加収入になる予定です。妻は私の扶養に入っております。今回アルバイトを始めた事で、扶養から外れたり、税金等で働き損にならないか気になっております。尚、私は会社員で年収300万未満です。どなた様か教えていただけないでしょうか?

A 回答 (1件)

その情報だけでは分かりません。



少なくとも現状でも42万の所得なので
ご主人は税金の扶養(配偶者控除)は
受けられていない状態です。

保険料控除兼配偶者特別控除申告書にて
配偶者特別控除の申告をしていますか?

これにアルバイトの月給6万とすると、
今年8~12月では6万×5ヶ月=30万の
収入です。給与では給与所得控除65万
の控除があるため、今年に限っては、
給与の所得は30万-65万≦0となり、
所得は0で課税されません。

社会保険はそうはいかず、
①給与収入の30万は収入条件に加算
されることになります。

問題は自営業の方で、
②142万事業収入から所得42万が税務上の
所得と推測されます。

健保の扶養認定条件では、収入から必要経費
を健保組合の独自解釈で、差し引きます。

下記は資生堂の健保組合の例です。
http://www.shiseidokenpo.or.jp/member/outline/fa …
 表1
 売上原価○
 消耗品費○
・いわゆる仕入れたもの(材料費)や道具?
 は経費とみなしますが、
 旅費交通費×
・経費として差引けないとなっています。

その他にも青色申告特別控除10万や65万
は認められませんし、事務所や減価償却費
も認められません。


このあたりは、確定申告の時に収支内訳書を
作成し、提出しますが、それを健保組合にも
提出して扶養認定してもらう必要がある
ということです。

例示として①と②を合わせて、
①給与収入+通勤手当で30万円
②事業収入142万のうち、材料費、消耗品費
 50万で、142万-50万=92万円

合計で122万なので、扶養内でOK。
といった感じになります。

これはあくまで例なので、確定申告書と
給与の証明を提出して、健保の扶養認定
を仰ぐ必要があります。

因みに話が複雑になりますが、来年の変化
も考慮しなければいけません。
アルバイトは給与の年収で72万程度に
なるうえで、事業所得と合算されること。

さらにこちらは朗報で来年から配偶者控除
の所得条件が上がります。
現在の所得38万以下から85万に上がります。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/s …

ということで、ポイントはご主人の健保組合
での、事業所得の考え方次第となります。

いかがでしょうか?
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