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ジャパユキさんがいっぱい いた 時代がありましたが、
あの女の子たちは 難民法の内の 興行ビザ で来ていたのですが、
ある日突然ビザが下りなくなって、姿を見なくなりました。
結婚ビザを取得した女の子はいますけど。
今は、研修生として女の子だけでなく男の子も来ています。
労働者ではなく勉強に来ているのですが、やはり難民法ですか?、
ほかの国は知らないのですが、中国とインドネシアは、お金を払って日本に来ていました。
中国人は、研修ビザが下りると200万円を払うとは聞いていましたが、
今もそうなのでしょうか。
まあ、私には関係はないのですが、知っている方がいれば教えてください。

A 回答 (1件)

難民法ではなく「出入国管理及び難民認定法」といいます。

 略すと入管法です。

この法律は来日するすべての外国人に適用されます。
なお、在日韓国朝鮮人等は、入管法の所掌外で、特別永住者といい「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」によるもので、こちらは略して「入管特例法」といいます。

入管特例法は日本の敗戦時に日本にいた「旧日本人」(当時、朝鮮半島は日本の植民地だったため、彼らは日本人とされていた)の身分上の取り扱いについて、韓国と日本とのあいだでいろいろもめ、政府間交渉に基づきに設定された法律です。

もどって、ご質問の「ジャパユキさん」等ですが、昔も今も日本は法治国家で、入管法も改正はなんどか行われましたが、すべてきちんとした在留資格できている方たちです。 しかし、法を破るものは日本人外国人を問わず今でもいて、入管法違反の状態の人たちは、いまでもかなりいるはずです。

ある日突然ビザが下りなくなったのではなく、日本国の方針がかわっただけです。 昔は、興行などの在留資格できた人たちが、本来の目的以外に夜の仕事をするようになり(違法です)、それで方針を変えて、事前審査も厳しく、また「興行」の意味するところをきちんと整理しただけです。(法律、省令、政令などの改正)

いまでも、不法に日本に滞在しようとする外国人をあっせんするブローカーはかなりいます。

単純労働者の受け入れを禁じているので、「研修」という在留資格で、研修目的を労働に読み替えて違法に外国人を労働者としたり(研修なので、工場などの実習がありますが、実習と称して、労働をさせるなど、法律ぎりぎりの状態)、また、そもそも日本にくるのが目的のブローカーなので、偽造の証明書など、このあたりは、在留カードの偽造品もかなり出回っているようです。

>中国人は、研修ビザが下りると200万円を払うとは聞いていましたが、

これはブローカーに支払うのです。 日本で支払うというより、中国で支払い偽造証明書を駆使したり、またや、摘発されて送還された中国人が、他人のなりすましで、中国の正規なパスポートを取得したりするなど、いまでも、巧妙化されています。


なおすべてが、違法なのではありません。 コンビニでアルバイトしているアジア系の外国人などいますが、「留学」の在留資格をもつていれば、資格外活動で一週28時間を限度に単純労働も許可されます。あくまで学費の足しにするためです。 ほかにも、日本人や永住者(特別永住者を含む)と結婚して「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の身分系の外国人は、そもそも、日本国民と同じで、就労規制がないのでどんな仕事にも従事できます。
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