A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
故人の財産というものは、相続が決まらない間は、法定相続人による共有所有とみなされます。
相続の仕方が決まり手続きをされると、相続の開始時にさかのぼって名義が変わったものと考えます。固定資産税ですが、私から言えば市役所が丁寧ですね。
代表者を決めろなんて言わない市役所もありますよ。
外というのは、外にも所有者がいるということです。
あなた方が代表者を決めなかったため、市役所側が代表者を決めたのです。
市役所などにもよると思いますが、私の経験した時に聞いたら、持分(名義上持分があればその持ち分、名義が変わっていないのであれば法定相続分)や実際の利用者、あとは課税市役所の管轄内に住所を有しているなど、いくつかの基準で勝手に決めるようです。
勝手に決める癖に、変更の申し出は、現代表者(役所の決めた人を含む)の申請で行い、次の代表者の承諾も必要とされます。
共有者にその割合で課税通知してくれないかと聞いたら、そういうことはできず代表者にまず全額払えというこのようです。ただ、払わなかった場合などにおいては、全員に納税義務がありますので、全員の財産(遺産とは限らない)のうち現金や現金に近いものから差し押さえるということですね。
他の相続人が承諾されるのであれば、市役所に必要な書類を確認の上で手続きを行いましょう。承諾が得られないのであれば、相続を早く決めることです。
話し合いがまとまらないということであれば、家庭裁判所の調停や審判を含め進めるべきかもしれません。
サイトでは私を含め責任が問われずに回答をしています。固定資産税などは地方税ですので、地域の条例で少なからず異なる制度となっていますので、ご自身でも確認されることをおすすめします。
No.3
- 回答日時:
税金は。
税法に基づきます。税法は、多くの法律の中では、最強の法律です。
支払いたくなければそれでもかまいませんが、突然差押が来ますよ。
その覚悟で、事に当たってください。
民法では、お金を支払えと言う裁判をして、支払いの判決が出ても、支払わなくても問題はありません。
債権者側が、支払いの判決文を基に、差押の裁判をしなければなりません。
当然ながら、差押さえをするものを特定しなければなりません。
>以前、市役所から固定資産税納税の代表者みたいなのをきめてくれ、と文書がとどいていたのですが、相続人で話し合いがつかずに、そのまましときました。
>私の住所に贈らずに、他の相続人へ固定資産納税通知書を送ってもいいと思うのですがどうでしょうか?
役所から代表者を決めてと届いているに、無視をしたのはあなた方です。
だから、役所は職権で送ったのですが、それが偶々あなただっただけです。⇒相続人のうちの一人です
早く結論を出すように、相続人に働きかけましょう。
異議を言う人がいると思いますが、その時には固定資産税の支払者代表になってもらいましょう。
No.2
- 回答日時:
相続人間で協議が整わずに亡くなった人の名義のままになっている不動産は、法定相続人の共同所有物です。
共同所有とは「法定相続人全員で所有してるが、所有割合が決定されてない」ということ。
法定相続人が、AとBとCとDだとすると、A外となって固定資産税通知がAに発送されます。
外はBとCとDを指してます。
共同所有物は上記のとおり法定相続人全員で所有してるのですから、A、B、C、Dの誰が納税しても構いません。
例えばAに通知が来るが、一番金持ちのCが払うことになってるというならばCに納付書を渡して納税してもらえば良いのです。
誰がいくら払うかが共同所有物なので課税する市長が決定できないので、A外という通知がされます。
私の住所に送らなくても他の他の相続人に送ればよいではないか、というのでしたら「固定資産税納税の代表者みたいなのをきめてくれという文書」で回答しておけばよいのです。
この回答をしてなくて「どうして私に送付するんだ」という質問でしたら、おそらくは子のうち一番年上だからなどの理由があるはずです。
することをしてなくて、苦情を言うのはあまりお勧めできないです。
No.1
- 回答日時:
代表者及びその外(ほか)という事で、通常はその後に人数を記載してきますが、相続人の人数が判明しない場合は、人数は省略して「外」だけの記載に成ったのでしょう。
共有資産に係る固定資産税はほとんどの場合、共有している人それぞれに通知すべきものですが、便宜上代表者に対して送られてきます。
固定資産税は、共有者全員で全額の納税義務(連帯納税義務)を負いますので、代表者に通知が届いたからといって代表者だけに納付を要求するものではありません。
あくまでその負担については共有者全員で協議のうえ、納付してくださいという意味合いで通知書が送付されます。
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