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去年弟が他界した際、私は相続放棄を選択したのですが、弟の妻は実家の墓地を相続したにも関わらず実家を出ていきました。私は先祖代々の墓地をどうしても所有して管理したいと考えてます。可能でしょうか。所有するに至るまでの過程を教えてください。

A 回答 (7件)

「相続放棄」といっても、遺産の相続放棄ですから、墓地の承継とは別です。



弟の妻は菩提寺に代表者が変わった旨を伝えているでしょうから、あなたが菩提寺に自分が代表者になる旨を伝えれば済みます。

なお、墓地は「所有」ではなくて、「永代使用権」です。
菩提寺からその場所を借りているだけです。
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>弟が他界した際、私は相続放棄…



って、弟には直系卑属 (子・孫・曾孫・・) も直系尊属 (父母・祖父母・曾祖父母・・) もいなかったのですか。

もし、このうち誰か1人でもいたのなら兄弟は法定相続人にはなり得ませんので、相続放棄などと言う言葉は無縁です。

>私は先祖代々の墓地をどうしても所有して管理したいと…

お墓と仏壇だけの話なら、先祖祭祀は「相続」とは関係ありませんので、あなたの相続放棄が有効であったとしても、祭祀を引き継ぐことは可能です。

その際、既に先祖代々の墓に入った弟の祭祀を、今後誰がお守りするかが問題となるでしょう。

しかも、あなたの立場が分かりませんが、結婚した兄弟が一緒の墓に入ることは通常ありません。
あなたおよびあなたの配偶者も先祖代々の墓に入りたいのなら、弟には出てもらわないといけません。

おそらく、弟の嫁はあなたに改葬費用を負担してくれと言い出すことでしょう。
それは覚悟して、弟の嫁と腹を割ってお話し合いください。
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「実家の墓地を相続」の意味が分かりません。



弟名義の土地の上に墓があり、その土地ごと相続したということなのか、寺院や共同墓地の使用権利を相続したということなのか。モノによってやり方が違ってきます。

しかしそもそも先祖代々の墓地を、兄であるあなたではなく弟が「所有」していたのですか?
また相続放棄したとのことですが、あなたに相続権があったということや、なぜ放棄したかといった背景もよく分からないので、役立つ回答がしにくいです。
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元妻に売ってくれ、と交渉する

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財産相続と、仏事の相続は違いますから。


正確にどんな手続きをしたのか調べて、
寺(檀家になる)、墓(所有権がある所なら所有変更する)、
仏壇(寺に頼んで移設の手続きをする)などで所有すればいいです。
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おそらく… 推測でものを申しますと、、



弟様がご実家を継がれ、そのままでは弟嫁様が住む所を失くしては。 そう思って相続放棄されたんでしょう。
その行為に先祖から受け継がれた墓地も付いていったって事ですよね。きっと。

…とするなら、墓地は他人様に売れません。 赤の他人が眠ってる土地を欲しいと思わないはずです。

なので、ご実家は売れる可能性あるでしょうが"墓"は、わたしが管理していくので名義変更させて欲しいと申し出てはいかがでしょう。

当然、弟様も眠っておいででしょう。 供養等はお願いしたい。墓掃除などはやはり私がするよ。  とお伝えしたら、貴方の思いは通じるのではないでしょうか?

貴方のご実家を出られた弟嫁様とすれば、本家を継ぐという事が重荷だったのでは?と思いますが。
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可能ですよ。

名義を変更すればよい事ですし
ご住職様もお金の出所がなければ困ってしまうでしょ?
ご住職様に相談して対応をすればよいと思いますよ。
墓地が行政のものであれば最寄の市町村でお訪ねください。
まずはお嫁さんと話をする事が唯一大事な事だと思いますよ。
主がいなくなってしまった家に嫁としての立場で長居するには
相当の決断がいると思います。
出て行くのは仕方ない事ですので その辺を持ち出さずに
自分が墓守をしていきたいとお願いすればOKだと思います。
嫁さんも支払い義務の発生する部分を負担に思っているかもしれませんしね。
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