プロが教えるわが家の防犯対策術!

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9838394.html

こちらで質問させて頂いた者です。

その後区役所に行きましたが、まずは住居がないと生活保護を支給できないとのことで、不動産屋さんに行きました。

しかし、賃貸を借りるには初期費用として10〜20万円必要と言われましたが、もちろん、そんなお金はありません。

不動産屋さんの人は初期費用は区役所に言えば通常は支給されると仰っていたので、再度区役所に確認したら、

「初期費用はうちでは出せません。親族にお金を借りるなりどうにかしてください。」と言われてしまいました。

本当にそうなのでしょうか?お金がないから区役所に行ってるのに、この仕打ちはあんまりだと思います。

父親も心身ともに限界がきています。はやく普通の家に入れてあげたいです。詳しい方、ご教授のほどどうかよろしくお願いします。

A 回答 (7件)

>ご回答ありがとうございます。


>前回の質問に書いてある通り、ずっと路上で車中泊です。
>福祉事務所とは区役所のことでしょうか??

お父様が車中生活を行われている事は判りましたが。
問題としているのは、お父様自身が福祉事務所の相談窓口に行って、自らが、現在の車中生活に至った経緯を説明し、今後、住居を確保できた場合には自立に向けて真摯に求職活動を行って、自立を目指す心構えがある事を示したのか?という事です。

息子さんである質問者が「父が困っている」と訴えても、父が福祉事務所の指導は受けたくない、今まで通り職人の仕事で、月数万の稼ぎでやっていくというなら保護の要件を欠きます。
また、現在自動車保有ですから、その処分に付いても、お父さんが同意するのか?という事もあります。

質問文からは、お父さんが不動産屋を廻らず、質問者である息子さんが不動産屋を廻っているように読み取れます。
    • good
    • 0

書き込みから、お父さん自身はどのような行動をされているのでしょうか?


息子さんがお父さんの事を心配されるのは当然ですが、お父さん自信が福祉事務所に行かれたのでしょうか?
その辺りが質問から読み取れません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

前回の質問に書いてある通り、ずっと路上で車中泊です。

福祉事務所とは区役所のことでしょうか??

お礼日時:2017/08/08 23:25

生活保護が受給できる最低要因、



●居住地に本人の住民登録が有る事(住居の体裁を持たないネットカフェでも可能です)、
●資産でない箇所で生活を営んでる事(資産と認定できるものは要売却が先行します)、
●傷病や身体障害(精神障害も)などを起因として就労できない事(医師の診断書が必須です)、
●生活資金が底を尽き掛けてる事、

これ等の要因が満たされるなら、窓口で申請できますし、ほぼ受給は開始されます、
概ね規約で2週間程度、
受給が決定されると入居に必要な諸経費も保護費から給付されます、

そこに有るのはあくまでも手順です、此れを一つづつクリアーしないと前には進めません、
保護を受けるためには住居が必要、なので費用を用立てて欲しいでは理屈が通りません、

記載のURL内の回答で生活保護は誰もが受給可能と言う条文まで掲げてられますが、実際に決定権を持つのは各自治体の生活保護担当ですので必然的に諸条件は発生します、

条件に満たされないものが存在すれば申請そのものが却下されます、
残念ながら。
    • good
    • 0

先の質問でアドバイスをしたウミネコです。



 区役所はどちらかわかりませんが、相談と申請は違います。住所がないからといっいて生活保護申請は何人も拒むことはできません。申請権の侵害で違法となります。

 父親の様に居宅を無くした人が車等で生活をしている場合は、生活保護第24条1項ー1の住所または居所と言う事で、父親の車が置いているとことが居所ころとなり現所在地としてここの住所で申請することになります。

 生活保護法第24条「申請による保護の開始及び変更」
保護の開始を申請するものは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請を保護に実施機関に提出しなければならない。但し、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りではない。
一 要保護者の氏名及び住所または居所
二、三、四、五とありますが、
 あなたの父親がいる居所が現在地として申請時にこの住所ですることになります。
例 あなたの住宅の駐車場に父親が車の中で寝起きをしている場合は、あなたの住宅が住所として申請をすることになります。
 リーマンショック時に大量の解雇労働者が行き場がなく代々木公園で寝起きをする派遣等の労働者が代々木公園を住所にして生活保護開始申請をしました。これ以降は、公園等の住所で生活保護開始申請ができる様になりました。

 法第7条申請保護の原則
保護は、要保護者、扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基づいて開始するもとする。但し要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。

 生活保護施行規則及び生活保護の実施要領第9保護の申請開始申請等の
 次官通知第9生活保護申請に基づき開始することを原則としており、保護の相談に当たっては、相談者の申請権を侵害しないことはもとより、申請権を侵害している疑われるような行為も厳に慎むこと。

 あなたが申請をする意思を伝えても申請ができないのであれば以下のところに相談することです。

 生活保護問題対策会議・・http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/で相談のところをクリックすること地域の代表的なところができます。
または、地域の法テラス等でも相談ができます。
http://www.houterasu.or.jp/lp5/?utm_source=yss&u …
電話 0570-078-374

ホームレス自立支援等に関する特別措置法においては、生活保護で対応することになります。
    • good
    • 0

不動産屋さんと区役所の言い分が違っているのであればそのどちらでもない第三者にアドバイスをもらってはどうでしょう?


http://www.bigissue.or.jp/pdf/dassyutsuguide_tok …
東京を前提ならば、上記の16ページにある、「自立生活サポートセンターもやい」などは住居や生活保護申請の相談に乗ってくれます。ここはあぶないNPO法人ではありません。
    • good
    • 0

だから無理だと前回も回答しました。



あなたと車がネックです。

一緒に飯食うくらいできるでしょうし、寝場所もなんとかなるでしょう。

月に2~3万も稼げるのなら食費の足しにもなるでしょう。

家族で扶養してあげてください。

一緒に窓口行けば指導して貰えます。
    • good
    • 0

①援助してくれる身内、親類がいない



例えば、自分と生計を一緒にしている(一緒に住んで生活している)家族がいて、その人が働ける状態で、収入がある程度あるならば生活保護を受けることはできません。

生活保護を申込みした際には、親や兄弟、3親等以内の親類に対して「扶養照会」というものが届きます。

これは生活保護を受けたい人の援助ができるか否かを親や兄弟、3親等以内の親類に確認する書類で、もし援助が可能な人がいるならば生活保護を受けることはできません。

②まったく資産を持っていない。

貯金や、土地などを所有している場合では、その土地や貯金を売却してからではないと生活保護を受けることができません。

アパートに住んでいたり、家を借りている場合は自分の家ではないので生活保護を受けることが可能です。

その他、車などをもし所有していた場合は、生活保護を受けることはできません。

(ただし、仕事を探すためや、病院に通うためにやむ負えず車が必要なら保持が認められます。それはケースワーカーの判断によりますので必ず確認を取って下さい。)

ちょっとグレーなのがパソコンなどですが、こちらの所持もケースワーカーの判断によります。

分からないことがあれば全て生活保護の担当のケースワーカーの方に相談してからじゃないと不正受給の対象となるので気を付けましょう。

③(病気、ケガなどでやむなく)働けない(例外もあります。)

これは上の2つの条件の①、②が満たされている人が前提なのですが、

①、②が満たされている人で、病気やケガなどでどうしても働けないという人は生活保護を受けることが可能です。

④ 上記①~③を満たしている状態で、月の収入が最低生活費を下回っている

の条件から①親類がいるに該当されますので、援助してあげてください。

いろいろ事情があるでしょうが、自分の親です。当然面倒みなければならないと思います。
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!