我が家のお雑煮スタイル、教えて下さい

国家公務員はどれくらいの交通違反で、報告義務やペナルティがありますか?

1点とかでも、報告義務やペナルティ(訓告とか戒告とか)ありますか?

たとえば、
・駐禁
・シートベルト無し
・免許不携帯
・一時停止無視
・子供がジュニアシートから降りていた
みたいな1点の違反でも、報告義務や罰則はありますか?

A 回答 (5件)

ちなみに交通違反0点でも報告義務やペナルティはありますけどね。

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この回答へのお礼

そうなんですね。

お礼日時:2017/08/12 01:09

じゃあ、調べれば?

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この回答へのお礼

そうですね。
そのほうが、公務員になるよりか現実的ですよね。

ご理解頂けたようで、よかったです。

お礼日時:2017/08/12 01:08

それは国家公務員になればわかるのでは?

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この回答へのお礼

規則は秘密事項でないので、誰でも知ることが出来ます。
公務員になるよりも、規則を調べるほうが簡単だと思います。
公務員の規則を知るために、公務員になるって、非効率的すぎ。

むしろ
国家鵜公務員にならなくてもわかるのでは?

お礼日時:2017/08/11 23:45

地方公務員の場合、多くの自治体では 「交通違反行為等をした職員の懲戒処分等の基準を定める規程」があり その規定では 6類(道交法施行令別表第2に定める違反行為に付する基礎点数1点の交通違反行為)の違反については 口頭で報告し 処分は注意です。

それ以上は 交通違反申告書を提出し 注意または訓告以上の処分を受けます
国家公務員については 著しい速度超過等の悪質な交通違反以上は懲戒処分の対象と書かれているが それ以外の軽微な交通法規違反については書かれていないが おそらく各省庁や地方局の服務規定で書かれているのかなあ、わかりません。やはり勤め先に聞くのが一番
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この回答へのお礼

なるほど。
ありがとうございます。

お礼日時:2017/08/11 23:46

はじめまして、元公務員です。



省庁により運用がことなるかもしれませんが、一般的には物損事故を起こした場合以上ですね。同僚で物損事故をおこして訓告された人がいました。
ですので、質問者さんがあげられているような例は報告義務はもちろん罰則もありません。
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この回答へのお礼

なるほど。
ありがとうございます。

お礼日時:2017/08/11 23:46

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