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俳優のワンチャンス主義が映画にはあるがTVドラマにはないことについて。

「放送番組の場合、放送の許諾は得ていても録音録画の許諾は得ていないことが多いから」という説明を読んだのですが、

媒体が何であろうと録音録画の許諾を得ていないのに放送してはいけないのではないのですか?
それともフィルムを使うかどうかなどの技術的な違いですか?(他に、映画とTVドラマの違いが分かりません。一応著作権法的にはどちらも「映画」ですし)

A 回答 (1件)

> 媒体が何であろうと録音録画の許諾を得ていないのに放送してはいけないのではないのですか?



(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
四  実演家
 俳優・・・その他実演を行う者・・・をいう。

(放送権及び有線放送権)
第九十二条  実演家は、その実演を放送し、又は有線放送する権利を専有する。

(放送のための固定)
第九十三条  実演の放送について第九十二条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得た放送事業者は、その実演を放送のために録音し、又は録画することができる。

以上により,俳優がTV出演を承諾したら,放送のためのVTR収録は当然に可能。
しかし

第百三条 ・・・第六十三条の規定は・・・実演・・・の利用の許諾について・・・準用する。
   ↓
第六十三条  著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。
4  著作物の放送・・・についての第一項の許諾は、契約に別段の定めがない限り、当該著作物の録音又は録画の許諾を含まないものとする。

以上により,放送目的以外の録音・録画は,契約に別段の定めがない限りできない。

これに対し映画の場合は
(録音権及び録画権)
第九十一条  実演家は、その実演を録音し、又は録画する権利を専有する。
2  前項の規定は、同項に規定する権利を有する者の許諾を得て映画の著作物において録音され、又は録画された実演については、これを録音物(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)に録音する場合を除き、適用しない。

映画は配給制(=複製フィルムを全国の映画館に頒布する)なので,映画出演者はフィルム複製には始めから文句を言えないことになっている。その延長で(録音物=サントラ盤CDを企画する場合は別として)作品のDVD化にも文句を言えないことになっている。
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