7歳の男の子を育てるシングルマザーです。
元夫の再婚が決まり家族を養うのに養育費を減額してほしいとの相談がありました。
それに納得してくれなければ裁判へ、納得してくれなければ親権をも貰う。等と言われました。
7歳になるまで(養育費は貰ってましたが)私が精一杯シングルで育ててきたつもりです。
減額をされるうんぬんより親権を取られたらと思うと毎日涙が出てきます。親権を取られたら私の今まではなんだったのだろう、不安しかありません。
勝手に再婚して家族を養うのに養育費を払ってたらカツカツだなんてこっちからしたら知ったこっちゃありません。
話が長くなりましたが、、、
養育費の減額を断って裁判沙汰にされたとしたら
親権も取られてしまうのでしょうか?涙
私はどうしたらいいですか?
ココ最近凄く混乱してて話がごちゃごちゃですが
だれか助けて下さい。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
他の方と同意見ですが、
再婚する事が決まったことだけでは減額のための事情変更とは言えません、実際に入籍し、かつ、結婚相手が無収入であることが要件となります。
無収入であれば、扶養すべき対象が確かに増えたことになるえるので、減額の理由にはなりますから、相応の減額は調停でも認められる可能性は高いでしょう。
再婚相手の方に連れ子さんがいて元夫と縁組されるのであれば、それでも扶養すべき対象者は増えますので、その辺の事実があるのであればそれはそれで考慮する必要はあると思います。
減額を希望している元夫の方からあなたの住んでいる管轄の家庭裁判所に養育費の減額調停を申し立ててもらい調停で話し合ったらよいと思います。
調停になれば裁判所でも事情を確認したうえで妥当な範囲の養育費を提示してくれます。
調停が不成立になったとしても、裁判官が審判を出してくれますので、異論がなければそこで終わると思います。
親権の変更はまったく別問題です。
養育費減額に応じないことと、親権者の的確性は無関係です。
あなたがこれまで、何の問題も無くお子さんを監護養育されてきたのであれば、
万一、相手が親権変更の調停を申し立ててきたとしても、変更が認められる可能性はほぼゼロだと思います。
もそもそ再婚する予定の女性が夫の子供との共同生活を望まないのでは?
と思います。
変更する気もないのに、減額を受け入れさせるためにちょっと思いつきで脅しているだけなのだと思います。
減額の希望額は元夫から言われていますか?
希望額が来ているなら、相手の現在収入、再婚相手の収入の有無、連れ子さんがいる場合の縁組の有無、
あなたの現在収入、最初に養育費を決めた時の双方の収入のわかるものを持参して、法テラスや弁護士会で主催している
無料の相談会で弁護士に、減額の妥当性、相手から提示された希望額の妥当性、諸々の事情から考えられる今の妥当な養育費の額を
算定してもらったら良いと思います。ついでに念のため時間があれば親権についても聞いててみても良いかと思いますが、
親権の変更についてはほぼ心配しなくていいと思います。
No.6
- 回答日時:
養育費はお互いの経済状況が変化すれば、変更される可能性があり、支払う側が再婚して扶養家族が増えた場合にも、裁判所の調停、審判で減額が認められる場合があるようです。
基本的には、親は子供を扶養する義務がありますが自分の甲斐性に応じてまでで、再婚して子供ができたなら、その子供と別れた子供は同等に養育する義務があり、その子供に貧乏させてまで養育費を払えとはなりません。
ただ、減額の要求があって、それを認めないからと言って親権が移ることはないと思います。
いずれにしても、離婚時にどのような約束であったかとか、現在の養育費と双方の年収などいろいろな条件が絡んできますので、弁護士等に相談されるのが良いと思います。
No.5
- 回答日時:
元ご主人は、再婚相手との関係を良好に保ちたいが為にあなたに脅しをかけているのでしょうね。
原則養育費は、元夫婦が勝手に増減できません。調停を申し立ててそこで決めるべきものです。又、養育費は裁判案件ではありませんのでご主人が裁判にするなんてことは現実としてあり得ないことです。親権の問題。これは何も考えなくてもいい問題です。ご主人の方に親権が移動するなどということは天地が逆さまになっても不可能です。再度もうしあげます。養育費の減額を断って裁判なんて事はあり得ないのです。ご主人が養育費の減額を要求してきたなら、あなたは応じられません。と、返事すればいいのです。だからといってご主人が裁判に訴えることは法制度として出来ないのです。養育費の争いは審判(=調停)で話し合うようになっています。
もし、ご主人が再婚後、勝手に養育費を減額してきた場合、養育費の支払いを決めた家庭裁判所に行って、ご主人に決まり通の支払いを実行するように勧告してもらうか、脅しの意味も込めて差し押さえ手続きを取って実行に移してみましょう。更に、ご主人が調停を通じて減額を要求してきた場合、経済的に余裕があるから再婚に踏み切ったのだから、減額はもちろん応じられない。子どもの成長と共にお金が掛かるので増額をお願いしようと思っていた。と、言う様に交渉の技術を使って、ご主人の無知な言いがかりに振り回されないようにしましょう。
No.4
- 回答日時:
しっかり、法律事務所で相談した方がいいですよ。
養育費の減額は再婚のためなど裁判所は許しませんが。
不安を煽りたくはないのですが、過去一例をだします。
元旦那さんが再婚され同じ様に減額を求められたケースでのこと。
元旦那さんが、再婚相手の父親の会社に入社、収入無しと証明、減額が通りました。
しかし、お金は一銭も支払われていません、理由は給料をもらっていない(生活はかなり裕福)しかし現在もいざこざが続いています。
お子様の親権が元旦那さんに移行したケース。
片親で生活費がままならなくなり、夜の店で働いていた女性が旦那さんが再婚する際、子供を自分側で育てると主張してきました。
散々話し合い、やはり養育上父親側で育った方が子の将来が安定するといった状況より、(父親が子供をいいくるめたらしく)親権は父親側になったケースもあります。
稀でしょうが、無くはないと言う事をです。
早めに弁護士に相談し、用意周到であるべきだと思います。
再婚したら減額、且つイエスと言わなきゃ、親権??
脅しですよね、しかし他人は相談にのってくれても、解決してくれる訳ではありません、世の中理不尽な事も相当あります。
是非、自分の子供は自分で守る知恵をつけて下さい。
頑張って!
No.3
- 回答日時:
養育費はほとんどの場合互いの収入によって決まりますので、家族を養うために実の子に与える養育費を減額なんて裁判所が認めるわけはありません。
親権も同様、簡単に認められることはありませんので大丈夫ですよ。
貴方の収入がよっぽど少なくて子供を育てるのもカツカツだったり、家庭内暴力が証明されたり、そう言う場合ではないと親権が父親に渡ることはありません。
減額は断りましょう。子供を育てるためのお金なので諦める必要はありません。
何でもかんでも裁判といえばこっちが諦めると思っているのでしょう。
仮に本当に裁判を考えているのならばそれはただの馬鹿です。よく調べもせずに裁判だなんて脅しともとれますね。
裁判にはお金もかかりますし、そのお金を養育費に回しなさいよって言ってやってください。
他の方もおっしゃるように、法テラスというところに相談に行きましょう。
数回までなら無料で相談できますよ。
弁護士さんがアドバイスを下さいます。
No.2
- 回答日時:
親権なんて簡単に
移動されません
再婚する元夫に渡る?
裁判所が認めませんよね
ママ母との暮らしか?
実母との暮らしか?
どちらが子供の為かを
判断しますから、
泣かないで大丈夫だよ
法テラス
ご存知ですか?
弁護士費用が心配な方や
低所得な方向けの制度
相談は無料です
ネットで検索して
問い合わせて下さいね
弁護士を自分の
味方にすると安心だよ
暑い日が続きますから
体に気をつけて下さいね
お子さんと、
楽しい夏休みを
過ごして下さいね
えい、えい、おー☺
No.1
- 回答日時:
安心して大丈夫
裁判所は、再婚します!はい判りました!で減額なんてありえません。
親権?なんて話にもなりません。
減額応じる必要なし
相手の嫁さんと苦労しろです。
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