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父からの遺産で、住宅を貰いました。隣の家が、自宅車庫前(道路)に駐車するので土地関係を調べると、自宅前の道路は、( 地目:公衆道路になっていますが、所有権:隣の家の父親名でした、いわゆる私道です)
①所有権を持っている隣の家に迷惑駐車について言う事は無理でしょうか。
②自宅前の道路が私道であったのを言わなかった不動産屋に対し損害賠償等は無理でしょうか。
この場合、重要事項の説明義務違反になりませんか(今更言っても遅いですが)

A 回答 (3件)

地目が公衆用道路となっており、現況も道路として使用されているのだと思います。

すると、法律で問えるのは駐車余地義務違反か長時間駐車でしょうね。

その土地に駐車することにより、どのくらいの人が迷惑を被るかということで、警察に相談するかどうかは変わるでしょう。下図左のような行き止まりの私道の場合と、右のような通り抜けできる場合とで自ずと対応が変わると思います。下図左のA,Bの所有者がA’、B’の土地に車を止めるとC,Dの所有者には影響がありますが、そこまでの話です。

なので、①について申し入れするのは、言い方を考える必要はありますが問題ないでしょうね。②について、質問文によると相続で土地建物を取得したことになりますから、不動産業者の責任を問うのは困難でしょう。購入時に私道であったのを公道と偽っていた場合の責任はありますが、隣地がそこに車を止めるかどうかと言うのは別の問題だからです。
「「私道」に詳しい方、お願いします」の回答画像2
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この回答へのお礼

私自身の重要事項を記載していませんでした、この土地は、登記に私の土地の所有者の「通行権」が記載されています、昔この土地の売買時に、ヒト、車の通行が認められたそうです、重要事項の記載を忘れていました、申し訳ありません。

お礼日時:2017/08/13 16:11

他人の私道を文句言われずに利用するのは 歩行のみです 50センチ幅が限度です 話し合って駐車場を別に提供する

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この回答へのお礼

一般的な袋小路の土地の所有者が、権利として通行する場合は、貴殿の言うとおりと思います、しかしこの土地は、登記に「通行権」が記載され、昔この土地の売買時に、ヒト、車の通行が認められたそうです、重要事項の記載を忘れていました、申し訳ありません。

お礼日時:2017/08/13 16:07

話し合いをするしかないのでは?お隣に駐車場所を変えてもらうか、自分が変えるかとにかくお願いしてみるしかないのかなと思います。

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