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A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
状況がよくわからないのですが、入院されたのは、あなたやお兄様たちの実母ということですよね。
当然子は親の扶養義務を負いますよ。ただ、無理してでも追わなければならないほど厳しいものではなかったと思います。
土地や家が義理のお姉さまの名義になったというのはどういうことですかね。
お兄様の持ち家であれば、その妻である義理姉が相続してもおかしくはないでしょう。
それが、あなた方のお父様から相続したものであっても、単に取得の経緯でしかなく、お兄様の遺産なのですから、その家をもらったからと言って、義理姉が特別重い責任や負担を負う理由にはならないでしょう。もちろん、情の中でそのような判断をするのは自由ですが、当然義理姉が納得して初めて成り立つ話でしょう。
お母様があなたを他人というのでしょうか>
それとも、お母様が他人というのは、義理姉に対してでしょうか?
どちらも他人ではありませんが、義理姉は元他人です。お兄様が亡くなったことで、義理姉単独の判断と手続きにより、あなた方を含めた姻族を他人に戻すことは可能です。
血のつながりもなく、関係として間に入るべきお兄様がいないともなれば、他人同然とも言えますね。ただ、あなたは子であることから離れることはできません。
最後になりますが、お父様は存命ではないということでしょうか?
存命ではないとなれば、お父様の遺産はどのようにしたのでしょうか?
昔ながらの跡取りなどと言う認識でお兄様に多くを相続させてしまったのでしょうかね。
すでに書いたように嫁は他人になりうる存在なわけですし、お兄様が早くに亡くなったりすることも想定できる中で、お兄様に相続させたというのであれば、相続人であったあなた方の責任でもあるのです。ある程度の遺産をお母様に相続させたのちにお兄様に相続をさせれば、お母様が困るリスクが減ったことでしょうからね。
私の知人に、生前贈与として、不動産持ちのご両親が子供たちに財産を渡していた人たちがいました。その結果、一人のお子さんが親よりも先立つこととなり、ご両親が子や孫の為と思って生前贈与しておいた財産は、子の嫁の管理下(嫁自身が相続した分と幼い孫が相続した分)になりましたね。その後弁護士と不動産屋を入れ、相続した不動産(元ご両親であるお二人の財産)を現金化され、遠方な嫁の実家へ戻られ、孫にも会えず、葬式にも参加させてもらえなかった方もいましたね。
うちに限ってなどと考えて苦労される方は、実際多くいるものです。親族争いが醜いものとして、多くの人があまり言わないだけですからね。
あなたがどのような気持ちがあって、どのようにしたいのかで、考え方やその根拠を見いだせるかもしれませんがね。
No.6
- 回答日時:
お母さんの貯金、年金、お父さんからの遺産は?
お母さんの年齢が高ければ入院費はそう高くないはず。
認知症ということでしたら、介護保険も使えますし、色々と調べてみたらどうでしょうか。
兄夫婦に子どもがいないのでしたら、兄の遺産は兄弟に相続の権利がありますよ。
土地と家も元々ご両親のものでしたら、まるまる義理姉の名義になるということは生前になにか手続きをしていたのかな?
No.5
- 回答日時:
土地と家の名義は、兄だったのでしょうか?
土地が先祖からの物で、父親が亡くなったときに、母や兄弟の分を相続放棄していて「兄の名義」になっていれば、その妻と子どもで分けるのは当然かと。兄に子どもがいなければ、妻と母で半分づつです。
妻に確認するのが難しいなら、登記簿で確認してみては?
まぁ、どちらにしろ「母の世話」は子どもがみる義務があるだけで、妻には関係ないですが。
No.4
- 回答日時:
兄の財産は 兄の相続人たる妻(義理姉)と子(入れ歯ですが)が引き継いで当然です。
他人がとやかく言う話ではありません。義理姉は 母とは まさに他人となりました。
実の子である兄弟が母の面倒を見るのは当然です。
まあ母が亡くなると 母の遺産は質問者兄弟と兄の遺児(代襲相続)しますので それらの人が面倒見るのは当然です。
No.2
- 回答日時:
死別した旦那さんのお母さんなら、(元)義理姉にとってはまさしく他人です。
扶養義務はありません。
遺産については、お子さんの有無で変わるように記憶しております。
確かお子さんがいる場合は、奥さんとお子さんで相続するんじゃなかったでしたっけ?
No.1
- 回答日時:
それはムリだよ
扶養の義務があるんだから
もし、生活保護でも申請しようなら、毎年その確認を求められるよ
義姉だって、主の兄さん亡くなって、ギリギリだろうに(^o^;)
きちんと、金の事は話し合いなよ?
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