アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

今、父と二人で暮らしている独身女性です
母は老人施設にはいってます
姉は結婚して家を建てていますが、親が亡くなった時 今、住んでる家に私はすめるのでしょうか
それか家を売ったと仮定してそのお金をわけるんでしょうか
そうなると家も売ってないのに大金は払えません
あと片親が亡くなった時点の相続も教えてください

A 回答 (6件)

心配する気持ちはよく分かる。


心中お察しする。

すごく簡単に書くね。

相続税は基礎控除額があるので、「3000万円+600万×法定相続人数」を超えていなければ税金はかからない。
質問者の場合、家と預貯金などを合計して4200万円までは非課税。
それを少し超えたくらいなら相続税も大した額ではないのであまり心配しなくても大丈夫。

次に、親が亡くなった場合に住めるかどうか。
これは住めるよ。
今現在、親と一緒に暮らしているので、ご両親が亡くなったとしても、姉よりも実家を使う必要性が圧倒的に高い。
ただ、こういうケースでは、姉が相続放棄したり、家は実際にすんでいる妹が相続してその他の預貯金を姉が相続するということが多いはず。
誰しも親族内でもめたくはないからね。


片親が亡くなった場合。
実家の所有者である父親が亡くなった場合は、法律で定められた相続分(法定相続)では相続分は配偶者が1/2、残り1/2を子どもの人数で割る。
質問者の家族構成の場合は、母1/2、姉1/4、質問者1/2 が法定相続分。
この内訳は遺産分割協議書で異なるないようにすることも可能だし、多くはそうする家が多いかな、
ただ、配偶者(母)の相続分もいずれ子どもへ相続されるため、父が亡くなった相続のときに全て子どもへ移してしまうというのもアリ。

母が先に亡くなった場合には、母の財産について上記と同じ法定相続割合となり、遺産分割協議により以下同文。


こんなところかな。
不安なら、自治体で実施している無料法律相談などへ足を運ぶのもいいと思う。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/08/19 13:57

もちろん金を貯めるか、家を売って金を半分こして別の場所を買うか賃貸するか。

姉にも半分貰う権利はありますので、権利を放棄してもらっても、普通はお礼として数百万渡します。姉もローン組んでるでしょうから、あなたも借金して平等です。今から父も含めて話し合っておくことをおすすめします。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/08/19 13:56

相続税は、あなたと姉は四分の一ずつ、しかしお母さんが半分、更にお母さんと貴女には居住権が、あります。

家は、貴女の判断では売れません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/08/19 13:56

相続税には、非課税枠があります。


つまりは、一定以下の相続財産には税金がかかりません。
おおざぱなところは、以下を参照してください。
少ない金額なら、相続税金を払わなくてもいいと思います。
http://www.cosmos-sihou.jp/zei_hikazei.html

なお、相続税がかからないとしても、財産を分割して相続したいと思ったとき、土地と家しか残っていなければ、一緒に住むならいいけど、そうじゃあない場合は、家・土地を処分して現金化しないと分割できません。
姉との話し合いがつかない場合、家を売ることになると思います。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/08/19 13:56

お姉さんは嫁に行ったのですかね?持ち家あるなら、今の家は貴女の物になるでしょう。

今の家を売った時は2人で話し合うべきですね。後々、面倒にならないように。お姉さんに聞きましょう。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/08/19 13:56

相続税が大変そうですね。

兄弟姉妹には事情を話し、放棄して貰いあなたが住めたらいいな、と思います。片親が亡くなったら片親に半分、残りが子供達ですが、遺言が優先じゃないでしょうか?あなたに全て譲る、と一筆お願いしましょう。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/08/19 13:57

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!