プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

力をお貸しくださいませ。


普通養子縁組をして祖母の娘になった場合、遺産を受け取ってから養子離縁をした場合は受け取った遺産に税金は掛かりますか?

調べましたが養子離縁後の遺産についてしか書いておらず、こちらでお伺いしたいと思いました。

お手数おかけしますがご回答、宜しくお願い致しますm(_ _)m

A 回答 (4件)

祖母の死亡時に養子として相続手続きを行た事を、その後に離縁したからといって、そお結果が遡及して変更される事はありません。


下記リンク先、Q2参照。

祖母死後に養子縁組を解消するのは、一方の当事者(祖母)が死亡していますので、質問者の意向だけでは行えません。裁判所の申し出て許可を得る必要があります。
ただし、相続の美味しいところ取りはできません。
Q3も参照して下さい。

http://www.courts.go.jp/nagoya-f/vcms_lf/syoutei …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しく有り難うございました^^

お礼日時:2017/08/20 22:01

相続発生時には子としての相続人が相続したのですから、相続税がその時に出ていても、出ていなくても「相続税の洗礼」は受けてます。


その後、養子縁組を解除したにしても、相続税の洗礼を受けた事実に変更がありませんので、税が課税されることはありません。
    • good
    • 1

先ずね、


遺産を受領後と有りますのでそもそもが養子縁組の離縁が出来ませんが、
離縁は養親と養子が協議して合意の元でしか出来ないんですが、
養親がお亡くなりの後どう足掻いても合意を取り付けることは叶いませんが、

したがって、質問者の場合はず~っとそのお祖母さんの娘として戸籍には残り続けます、
婚姻されて其処から抜け出しても娘である事には代わりが有りません、
更に、遺産ですので一定の基礎控除を越える部分については応分の相続税が賦課されます。
    • good
    • 0

もしや生前贈与だったら 差は無いかなぷん?????


子だったら 2500万まで非課税ぷん??
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!