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土地の境界杭についてお聞きします。40年程前に建てられた我が家を建て替えることにしました。ハウスメーカーの見積書に土地の調査に関するものがあり、先日、土地家屋調査士の方がいらして、お隣のお宅と、お向かいと接している箇所の杭が無いので、それぞれ立ち会い、確定測量を行うとのことでした。我が家を含め、それぞれ塀を建てており、長い間平穏にお付き合いしてきて今更ながら不要だと考えております。それぞれの塀の間には8cmの隙間もありますが、それでも確定測量はしなくてはいけないのでしょうか。費用が46万円となるとかなり高額ですし、考えてしまいます。将来的にとおっしゃいますが、ずっと住み続けるつもりですし、もしも手放さなくてはならなくなった時にキチンと測量すればいいのでは?と思うのですが…アドバイスお願いいたします。

A 回答 (5件)

3番さんのおっしゃる通り。


「現況」なんかじゃダメ。
そもそも確定測量図が無ければ法務局には公図と登記事項証明書しか無いでしょ。
建物を建てるときには建築確認申請が必要。
(一部地域を除く)
その場合は土地の位置を「確定」させる必要があります。
万が一、立ち会いで不調(関係者の同意がもらえない)だと、最悪ハウスメーカーは手を引きます。
なぜか?
設計そのものができないんですよ。
土地に関係することは、
・建ぺい率
・容積率
・隣地との距離からくる各種高さの規制
など。
地積の計算はミリ単位。
確認申請の申請者はお施主さんですが、委任を受けて設計をするのは建築士。
もし基本の情報に誤りがあって、本来とは違う設計をしたら、それが違反となってしまったら、、、
施工者も設計者もただじゃ済まない。
資格剥奪、営業停止、罰金、懲役、民事の賠償、最悪を考えれば人生そこで終わります(笑)
境界の確定を要求するのは(自己保身を含めて)真っ当な業者だと安心してください。
いずれは必要ですから。

塀の隙間が8㎝として、もし建築士が境界の確定を省略して「安全側(=トラブルを防ぐ側)」に、あなたの塀の側を境界としたとしましょう。
お隣は特定行政庁でその図面(あなたの建築確認申請の配置図=建築計画概要書)をいつでも入手可能です。
お隣さんは、
「あなたが譲歩した」
と必ず思います。
不特定多数の第3者もそう思うでしょう。
本来ならその中間(4㎝のところ)で決まるはずのものが、作業を先送りすることで将来に禍根を残しますよ。
(事例メッチャ多し)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。とても参考になりました。

お礼日時:2017/08/21 20:19

建築申請も、建て替え後の建物登記の際の図面も現在の土地登記内容ベースで作成すれば問題ありません。


ですが、これを機にちゃんと杭を打たれた方がよいと思います。
お互いにどこまでの範囲の固定資産税を払っているのかを明確にする意味でも。(^^;

参考まで。
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この回答へのお礼

回答いただきましてありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2017/08/21 13:31

建替えに際し建築確認を行います。


完成すると完了検査を受けて検査済証を
交付されて初めて建物を使用できることになります。
この完了検査時に又は確認申請審査時に
現地の境界杭を確認します。
なければ検査通りませんので検査済証がおりません。
HMが言うのはこれですね。
境界杭があるのが普通なのでこの際しっかりしておいた方が
良いと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。そういうことなんですね。主人にも話してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2017/08/21 13:35

結論から言うと、HMの言うように、境界杭を入れる方が、良い、と


思います。
むしろ、今時、真面なことを言うHMが居る事が、驚きです。

1)建物を建てる為に、正確な敷地の確定が必要です。
 建蔽率、容積率、敷地境界との離隔距離、斜線制限、等
 いくつかの重要な事項に、「敷地の形状」「敷地の大きさ」を
 確定することが必要で、ご相談者の件は、これが出来ていない、と
 HMが言っています。

 勿論、その辺の業者やHMは、「公図」を入手し、それに沿って
 上記の事項を「ごまかす」事もあります。

 その結果、最悪の場合、「建物が敷地から出たり」「予定していた通路が取れなかったり」
 と言う事が、発生します。
 実際体験した事例で、敷地境界が、2M以上ずれている事例もありました。
 軒先が、結果として、「越境」してしまうなどは、良くあるケースだと思います。

 このため、正攻法としては、「公図」を信じない。
 現物の敷地で、最終確認をし、石のない所は、石を入れる、と言う事です。
 今回のケースでは、これが該当します。

2)今回のように、「建て替え」をする、と言う事は、一つのエポックです。
  普段、問題が無いとき、境界石の立ち合いを申し込んだら、隣家の方々は、
  疑心に襲われるかも知れません。

  今回は、「HMが、どうしても必要だと言うので・・」と言う理屈があります。
  しかも、HMの土地家屋調査士が、段取りを取ってくれるでしょうから、
  自分が悪者になることは有りません。

  将来、手放すとき、と言え、その時、境界で、隣家の方と揉めたら、
  売りたくとも売れない事になります。

  考え方によっては、子々孫々に「境界の確定」を送る、と言う事でもあります。

3)敷地そのものは、時代と共に、変わりません。
  故に、敷地境界の確定や石は、その所有者の財産とも言えます。
  
  建物を建てるに当たって、ボーリング調査等を行いますが、それも
  本来施主の財産になりますので、施主負担が正しい。

  この為、HM等が、簡易調査と称して「サウンディング試験」を行うのは、
  財産にはなりにくいので、本来は「ボーリング調査」が良のです。

4)その他
  むしろ、公図だけで大丈夫、と言う業者は、信用できない。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。HMがちゃんとしているところだと分かり安心いたしました。やはり、杭はあったほうがいいですね。今後のためにも考えていきたいと思います。 この度、ご回答頂いた皆様、とても詳しく教えてくださり本当にありがとうございました。

お礼日時:2017/08/21 13:46

現金で家を建てる場合ですな、いらない。

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この回答へのお礼

貴重な回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/08/21 13:51

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