A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
営業管理職です。
一ヶ月病欠した場合は会社から給料のお支払いはありません。
会社から厚生年金・雇用保険分を請求されると思います。
仮に毎月5万払っているのであれば給料0円ー5万なので5万円会社にお支払いです。
病気であれば病院の診断書があると思うので
診断書を会社の総務へ渡して傷病手当を申請してください。
業務外の病気は健康保険の傷病手当、業務上であれば労災保険から休業補償となります。
金額は平均給料÷30日の3分の2支給となります。
会社の支払いは0です。
各種社会保険が対応します\( 'ω')/
No.7
- 回答日時:
病気での休暇で会社から給料が無い場合は健康保険の傷病手当金(たしか8割給付?)だったとおもいます。
仕事中の怪我なら医療費は労災給付で自己負担ゼロです。会社の総務担当に聞いたほうがいいですね。お大事に。
No.6
- 回答日時:
1 あなたの給料が全て歩合給[出来高払い]であるならば労基法第27条に反しています。
そこで、基本給+歩合給であると仮定すると、給料はゼロ円。A 基本給部分:欠勤控除により0円
B 歩合給部分:出来高ゼロだから0円
尚、社会保険料[健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料]や住民税は控除しなければならないので、会社から労働者へ請求となります。
2 有給休暇が利用できるのであれば、有給休暇として利用した日に対する賃金[歩合給だと平均賃金になるのだけど]だけは発生。
http://www.rohmkanri.jp/article/15224105.html
この時、社会保険料『等』【健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料】、所得税、住民税は控除しなければならないので、それらを差し引いた残りが支給額。尚、差し引いたらマイナスとなったら、マイナス分は会社から労働者に請求となります。
3 上記2点とは別に、正しく社会保険(広義の意味)に加入しているのであれば、健康保険又は労災保険から給付を受ける事が可能です。
A 病気の原因が業務災害又は通勤災害
労災保険の管轄です。
・治療費は自己負担なし[業務災害の時]又は200円[通勤災害の時]です。
・賃金に対する補償は平均賃金の8割です。
B 病気の原因がAに該当しない
健康保険の管轄です。
・治療費に対する自己負担は3割です
・賃金に対する補償は、直近1年間の標準報酬月額の平均値÷30×2/3
No.4
- 回答日時:
就業規則の定めによりますが、多くの場合、私病による欠勤は会社に賃金の支払い義務はありません。
なので健康保険の傷病手当を請求することになります。請求には労務不能であることを証明する医師の証明書と休んだ期間の賃金の支払い状況を証明する会社の証明が必要となります。No.1
- 回答日時:
給料は払わなくていいです。
「ノーワーク・ノーペイの原則」とは? - 『日本の人事部』
https://jinjibu.jp/keyword/detl/749/
> 病気一ヶ月休んだら
会社ないし健康保険などから休業補償とかは出るかも。
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