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子供相手でも被害届は来るのでしょうか

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    万引きです

      補足日時:2017/08/22 14:22

A 回答 (7件)

確か10才以下は罪に問えないどうのこうの、、とゆうようなのが感じのがあったはずです。


でも捜査はすると思います。
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補足



万引きは犯罪ですから、
店が警察に、
被害届けを出したなら
処罰されますよね

民事的な賠償を
店から求められますよね

一般的には、
盗んだ商品の買い取り
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できるかどうかではできます。



ただし支払い能力がないので。10年以内に回収できないと消滅時効となります。
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質問の意味がよく分かりませんが、


被害届は被害を受けた人が警察に提出するものです。
警察は、その届けをもとに事件を捜査します。
加害者が子供でも、警察は捜査して送検するかどうかを決定しなければなりません。

なので、
>子供相手でも被害届は来るのでしょうか
被害届は来ませんが、未成年であっても警察の捜査によって逮捕・起訴されます。
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被害届け?


損害賠償ですか?

被害があり
加害者ならば、
賠償責任が発生します

未成年なら、
保護者が賠償するコトに
なりますよ
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加害者が未成年なら保護者に

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少年院に入れられます。

親かね
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