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お世話になります。
質問があります。

ちょうど先月より、賃貸契約であたらしく部屋を借りて新しいスタートが開始しました。
その数ある部屋の中から、以下の項目が選定条件でした。
・駅から徒歩5分以内。
・家賃
・3LDK
・自転車置き場がある。
・原動付自転車が置ける。
・65m2以上

他にもありますがざっくばらんに以上をクリアした上でで契約いたしました。
現在は住み始めて、ちょうど1ヶ月ほどが経過いたします。

住み始めて、実家に置いていた原付をその賃貸の敷地内に借りで置いておりました。
すると、原付に張り紙があり、敷地内に原付を置かないようにと
張り紙がありました。

ですので、仲介不動産へその件を連絡を入れて、管理会社へ連絡していただくこととなりました。
すると、基本的にはその敷地内にはバイクを置いてはいけないという規約があり
置くことができないと その時になり始めて発覚しました。
不動産業のシステムで物件を調べる際に 原付が置けないなどの特記があれば、
システムの備考欄で記載があるはずだが、この物件は記載が抜けていたようです。
(ちなみに その物件の他の方は原付を止められている方がいるのにです。)

また、賃貸契約には バイクを置いてはいけいない旨の記載はなく、
管理会社発行の、規約・約款はまだ目にしていない状態です。

その状況を不動産に伝えて、どうにかしてほしい旨と落とし所の検討を依頼しました。
管理委員会というものがあり、そこで検討するとお話をいただきましたので、
それまで待つことにしましたが、結果は原付は置けないとの回答で、
私的に、原付を置けることで選定したこともあり、納得ができません。

何か相談するところ、
もしくは解決のためのヒントがあれば教えていただきたく思います。

A 回答 (1件)

大家しています。



 普通、『原付に限り駐輪可』の特記はあっても、『バイクを置いてはいけいない』という様な一般的に禁止されるような突起はなされません。
 
 『管理会社発行の、規約・約款はまだ目にしていない状態』で契約と言う大事な『法律行為』をした質問者様がミスを犯しています。

 『原付を置けることで選定した』と言われても、ご自分で目視で確認しただけで特段『法的に有効になる』ような確認はなされていないはずです。そのような確認がなされていれば、それを証拠に闘えますが、「あるのを見たし、現に今も駐輪してある。」は質問者様には全く関係のないことで、駐輪している方は特別な許可を取っているのかも知れませんし、多額の駐輪料を払っているのかも知れないです。

 『相談するところ』は弁護士でしょうが、「無理だ」と言われるだけでしょう。
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