莫大な遺産相続の税金と法律の話!
親から土地の不動産を億単位で相続する場合は、
1. 親が死んでから相続税を払って引き受けて、そこから不動産会社を通して不動産を売却したら相続税+所得税の2重課税になって損な気がします。
2.そこで親が生前時に不動産を売却して所得税を払い、キャッシュを相続税で引き受ける
2つの相続の仕方があると思います。
先にキャッシュにしたら、不動産分手数料分が依託費等で目減りしてるはずなので目減りした分のキャッシュが減っての相続税なので不動産は親が生きてる間に売却した方が税負担は少なくなると思いました。
合ってますか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>相続税を払って引き受けて、そこから不動産会社を通して不動産を売却したら相続税…
相続税が2度もかかることはありません。
>2.そこで親が生前時に不動産を売却して所得税を払い、キャッシュ…
もちろんそのやり方でもかまいません。
>親が生きてる間に売却した方が税負担は少なくなると…
それは一概にイエスともノートも言えません。
現金を相続すれば、現金の額そのものが相続税のスタートラインです。
土地で相続すれば、相続税のスタートラインになるのは「路線価」が原則で、路線価の定められていない土地なら「固定資産税評価額」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
一般に、不動産屋での売買額は路線価や固定資産税評価格よりは高いですから、売って得た現金をそのまま相続したら、土地で相続するより相続税は高くなります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
>不動産は親が生きてる間に売却した方
>が税負担は少なくなると思いました。
>合ってますか?
おそらくですが、合っていません。
理由は以下のとおりです。
1.不動産の評価額は売却価格よりも
大抵の場合、安い。
特に路線価が高い場所などは市場価格
の方がずっと高いケースが大半です。
また建物が老朽化していて、評価額が
0の場合でも売却にはそれなりの価格
がつきます。
2.相続税は取得費に加算できる。
不動産を相続し、相続税を払った分は
売却時に取得費に加算できるので、
相続前後で同じ価格で売るとしたら、
相続後の方が所得税が軽減できます。
ですから、
>相続税+所得税の2重課税
にはならないのです。
ですので、最近では相続税対策で、生前に
不動産を購入し、不動産所得で生計をたて
られると、不動産屋に踊らされ、アパート
経営を始める高齢者が増えているのです。
しかし、アパートなどの供給過剰となり
空家となり、負債をかかえる高齢者が増え、
問題になっています。
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