プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

国内優先権の効果について質問があります。
優先権主張出願は、先の出願時を基準として、いわゆる新規性、進歩性、先後願等の判断がされますが、その他の出願に、優先権主張出願を引用する場合にも、先の出願時を基準に判断されると書籍に記載してありました。その根拠となる条文は、どこなのでしょうか?また、その条文のどの部分(文言)から読めるのでしょうか?
特許法第41条第2項(特許出願等に基づく優先権主張)あたりでしょうか?
お忙しいところ済みませんが、宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

特許法条文 第41条 第2項 に


『前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に記載された発明についての第29条、第29条の2本文、第30条第1項から第3項まで、第39条第1項から第4項まで、・・・・の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。』
とあります。

よって、新規性と進歩性(第29条1項、2項)、先願主義(39条)等の特許要件は先の出願時を基準にする事になります。
また、出願審査請求(第48条の3)や存続期間(第67条)はここで規定されていないので後の出願日を基準とする事になります。(よって存続期間は実質最大1年延長されているようなものです。)

また、出願公開(第64条)は第17条の3の括弧書きの最後から先の出願日から起算(18月)されることになります。


以上で解ると思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

返答が遅くなり、済みませんでした。
よくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/14 08:53

特許法41条第3項に、国内優先権主張の基礎となった出願(先の出願)については、国内優先権主張出願の特許掲載公報又は出願公開がされた時に、当該先の出願について出願公開公報などの発行がされたものとみなして、第29条の2の規定の適用がされるとあります。

よって先の出願後、公開前に出願された出願については、先の出願日が基準となり、引用されることになります。
また、優先権主張出願についての公開は、先の出願の日より原則1年6月を経過したときに行われるので(特許法17条の3の特許出願の日を参照)、特許法29条の刊行物となり得る、すなわち引用文献となり得るのは、この先の出願の日より1年6月経過後の公開の日からです。
なお、39条の先願として引用される場合は、41条2項で39条が記載されているので、先の出願日が基準となり引用されます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

返答が遅くなり、済みませんでした。
よくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/14 08:52

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!